○相良村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、テレワークの普及や地域に根差した新たなビジネス機会の創出を支援し、地域経済及び地元産業の活性化を図るために、村内で新たにサテライトオフィス等を開設し、操業する者に対し、予算の範囲内において、相良村サテライトオフィス等誘致事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サテライトオフィス等 村外に本社を有する企業等で、地域課題解決や人材採用のための拠点であり、同時に社会貢献や働き方改革のシンボルとしての意味を持った地方拠点をいう。

(2) 企業等 日本標準産業分類に定める情報通信業のうち、情報サービス業、インターネット付随サービス業・映像・音声・文字情報制作業を営む事業者及び村長が特に認める事業をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、村内に新たに事業所を開設する者で次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本社の従業員を1人以上配置又は村内に住所を有する従業員を1人以上雇用する者。

(2) 村と立地協定を締結し、かつ立地協定から3年以内に操業を開始する者

(3) 国税、都道府県税及び市町村税の滞納がない者

(4) その他村長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 補助金の交付を受けようとする者又は当該企業の構成員が相良村暴力団排除条例(平成23年相良村条例第10号)第2条第1号及び第2号に規定するものである場合

(2) その他村長が補助対象事業者として適当ではないと認める場合

(補助対象事業等)

第4条 補助対象経費、補助金額及び補助限度額等は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

2 補助金の額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請及び決定等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相良村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 企業概要調書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) 補助事業に要する経費の見積書

(5) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の審査及び調査の結果、補助金の交付の可否を決定し、相良村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、申請の取下げを行う場合には、前条に規定する補助金交付決定通知書の交付を受けてから15日以内までに、村長に相良村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付申請取下書(様式第6号)を提出しなければならない。

(補助対象事業の変更等)

第7条 補助事業者は、申請内容に重大な変更が生じたとき又は内容変更等により交付決定額を変更する必要が生じたときは、相良村サテライトオフィス等誘致事業補助金変更申請書(様式第7号)に、次の各号の書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更収支予算書(様式第8号)

(2) 見積書(明細書)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行わなければならない。

3 村長は、前項の審査及び調査の結果、補助金の変更交付の可否を決定し、相良村サテライトオフィス等誘致事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金額の確定)

第8条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、相良村サテライトオフィス等誘致事業補助金実績報告書(様式第10号)次の各号の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第11号)

(2) 収支決算書(様式第12号)

(3) 補助金に係る経費の支出関係証拠書類(領収書、契約書等の写し)

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項の実績報告は、対象事業が完了した日から起算して1ヵ月以内又は事業完了年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

3 村長は、第1項の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を精査し、完了確認検査を行わなければならない。

4 村長は、前項の審査及び調査の結果、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、相良村サテライトオフィス等誘致事業補助金額確定通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する補助金額確定通知書を受けた補助事業者は、相良村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付請求書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求があったときは、請求のあった日から40日以内に補助金を補助事業者に交付するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。また、第8条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) 相良村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付要綱に違反する行為があったとき。

(4) 補助金の交付を受けて開設した事業所を5年以内に閉鎖したとき。

(5) その他村長が返還相当と認める事由があるとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 村長は、前項の規定による返還を命じるときは、相良村サテライトオフィス等誘致事業補助金返還通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象項目

補助金額

補助限度額

(1) サテライトオフィス開設補助

(土地建物取得費、改修費、備品購入費、通信回線整備費等)

土地建物取得契約等締結日又は着手日から事業開始1年後までに要した補助対象経費の合計額に1/2を乗じて得た額以内(当該整備(取得)に際し、1回限り)

100万円

(2) サテライトオフィス運営補助

① 使用料・賃借料

② 通信回線料

① 事業所の年間賃借料(使用料含む)に1/2を乗じて得た額以内(操業開始から3年以内)

② 事業の用に供する右記の年間通信回線料に1/2を乗じて得た額以内(操業開始から3年以内)

100万円

(3) 雇用補助

引き続き1年以上雇用する新規雇用者1人につき10万円とし、村内に住所を有する者を新規に雇用した場合は、1人につき15万円とする(操業開始から3年以内、1人あたり1回限り)

100万円

(備考)

1 補助金額欄の()内は適用期間等。

2 別表第1に掲げる項目(1)及び(2)の同一年度における同時申請は不可とする。

3 同一事業者への補助金の総額は年間100万円を限度とする。

4 補助対象経費の詳細については別表第2のとおりとする。

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

経費の内容

土地建物取得費

土地や空き家等購入時に要する経費

改修費

工事費等改修に係る経費

備品購入費

事務用器具等オフィス開設、運営に係る経費

通信回線整備費

通信回線の整備に要する費用

使用料・賃借料

施設使用料、土地・店舗・事務所等の賃借料、共益費

通信回線料

インターネット接続費、ドメイン使用料等通信回線(サーバー代含む)及び通信器具の使用に要する経費

その他経費

村長が必要かつ適当と認めた経費

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相良村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第21号

(令和8年4月1日施行)