○相良村乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、相良村(以下「村」という。)とする。
2 村は、現に村内において次の各号に掲げる施設を設置及び運営している者のうち、適切に本事業を実施できると認めた者(以下「委託先」という。)に委託を行うことができる。この場合において、村は、委託先との連携を密にし、本事業に取り組むとともに、委託先から定期的な報告を求めるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた認定こども園又は同法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)
(実施場所)
第3条 本事業の実施場所は、村内に所在する保育所及び認定こども園(以下「実施施設」という。)とする。
(実施の要件)
第4条 本事業は、相良村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年相良村条例第23号)で定める要件に基づいて、実施することとする。
(対象となるこども)
第5条 本事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 村内に住所を有していること。
(2) 生後6か月から満3歳未満までの児童であること。
(3) 保育所、認定こども園等に在籍していないこと。
(利用時間)
第6条 本事業の利用時間は、利用児童1人当たり月10時間を上限とする。
(利用料)
第7条 委託先は、本事業に要する経費の一部について、利用児童の保護者から徴収するものとし、その金額は利用児童1人につき1時間当たり300円とする。ただし、給食費その他実費については、あらかじめ当該費用を定め周知し、利用児童の保護者同意の上、徴収するものとする。
(1) 本事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯 300円
(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分の市町村民税が課されない者である世帯 200円
(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分の市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 200円
(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童が属する世帯又は特に支援が必要であると村長が認めた世帯 200円
(利用認定)
第9条 本事業を利用しようとする保護者等は、こども誰でも通園制度総合支援システムのオンライン利用申請若しくは、相良村乳児等通園支援事業利用認定申請書(様式第1号)により村長に申請をしなければならない。
(利用認定の変更)
第10条 前項の規定により承認を受けた保護者等は、当該承認を受けた内容に変更があったときは、相良村乳児等通園支援事業利用変更申請書(様式第3号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(1) 児童が第5条の要件を満たさなくなったとき。
(2) やむを得ない事由により、乳児等通園支援事業を実施することが困難と認められるとき。
(3) 前項の各号に定めるもののほか、村長が必要と認めるとき。
(本事業の利用)
第12条 第9条第2項の規定により本事業の利用承認を受けた保護者等(以下「利用者」という。)は、本事業を利用するときは、あらかじめ実施施設に申込みをしなければならない。
2 前項の申込みを受けた実施施設は、対象児童の氏名、年齢、住所その他別に定める事項を村長に報告するものとする。この場合において、実施施設は、職員配置等により本事業の実施が困難なときは、その理由とともに村長に報告をしなければならない。
3 村長は、前項の報告を受けたときは、本事業の実施の可否を判断し、本事業の実施が可能であると認めたときは、当該対象児童に係る本事業の利用可能時間等の必要情報を実施施設に通知するものとする。
4 保護者等は、本事業を利用する当日に、第7条に規定する利用料等を実施機関に支払うものとする。
(委託料)
第13条 村長は、委託先に対し、本事業の実施に要する経費として、次の各号に定める経費を委託料として支払うものとする。
(1) 本事業に要する経費
ア 0歳児 こども一人1時間当たり1,700円
イ 1歳児 こども一人1時間当たり1,400円
ウ 2歳児 こども一人1時間当たり1,400円
ア 定義
(ア) 障害児とは、村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など、障害の事実が把握可能な資料をもって確認しても差し支えない。
(イ) 医療的ケア児とは、人工呼吸器を装着しているこどもその他の日常生活を営むために医療を要する状態にあるこどもであると市町村が認めたこどもをいう。
(ウ) 要支援家庭のこどもとは、例えば、こども家庭センターによるサポートプランが作成されている、若しくは作成の対象となっているなど、関係機関が連携して支援を行う必要があると市町村が認めた家庭のこどもをいう。
イ 加算
(ア) 障害児 こども一人1時間当たり600円
(イ) 医療的ケア児 こども一人1時間当たり2,500円
(ウ) 要支援家庭のこども こども一人1時間あたり600円
(3) 減免した利用料 第8条に規定する減免措置により減免した利用料と同額を支払うものとする。
2 委託先が委託料の支払を受けようとする場合は、相良村乳児等通園支援事業委託料請求書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて、村が指定する日までに提出しなければならない。
(1) 本事業の利用実績がわかる書類(様式第7号)
(2) 村長が必要と認める書類
(個人情報の保護)
第14条 乳児等通園支援事業者は、利用児童及びその保護者に係る個人情報を保護し、これを適正に取り扱うために必要な措置を講じなければならない。
(事故報告)
第15条 乳児等通園支援事業者は、事業を実施している中で事故が生じた場合には、速やかに事故報告書(様式第8号)を村長に報告しなければならない。
(指導監査)
第16条 村長は、乳児等通園支援事業者からの相談を受け付けるとともに、適正な事業実施に係る指導その他必要な措置を行うものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。








