○相良村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第18号

相良村出産・子育て応援ギフト(こんにちは赤ちゃんギフト)支給要綱(令和5年相良村告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)に基づく妊婦のための支援給付事業について、相良村が実施する妊婦支援給付金の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び規則の例による。

(支給対象者)

第3条 妊婦のための支援給付は、第5条に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格についての申請時及び第7条に規定する胎児の数の届出時に村内に住所を有する妊婦を対象とする。

(支給内容)

第4条 村長は、妊娠1回につき5万円の給付(以下「1回目給付」という。)を、出産予定日の8週間前の日以降に確認できた胎児の数に5万円を乗じて得た額の給付(以下「2回目給付」という。)を、それぞれ対象となる妊婦に対して支給する。

(妊婦給付認定の申請)

第5条 1回目給付を受けようとする妊婦は、妊婦のための支援給付を受ける資格の認定を受けるため、妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「認定申請」という。)を提出し、申請を行うものとする。

(妊婦給付認定等)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を確認の上、認定することが適当であると認める場合は、当該申請を行った妊婦に対して妊婦給付認定通知書(様式第2号)及び妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により通知するとともに1回目給付を支給し、認定することが適当でないと認める場合は、申請を却下し、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により当該妊婦へ通知するものとする。

2 村長は、前項に規定する認定(以下「給付認定」という。)を行うに当たり、必要に応じて胎児の心音を確認した産科医療機関等に妊娠の事実を確認する。

3 村長は、相良村以外の市区町村で既に給付認定及び1回目給付を受けた後、相良村に転入した場合においては、第1項に規定する支給を行わない。

(胎児の数の届出)

第7条 前条第1項に規定する妊婦給付認定を受けた者(以下「給付認定者」という。)が2回目給付を受けようとするときは、出産予定日の8週間前の日以降に胎児の数の届出書(様式第5号)を村長に提出し、届出を行うものとする。

(胎児の数の確認等)

第8条 村長は、前条の規定により提出された胎児の数の届出書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付することが適当であると認める場合は、当該届出を行った給付認定者に対して妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により通知するとともに2回目給付を支給し、給付することが適当でないと認める場合は、届出を却下し、その旨を当該給付認定者へ通知するものとする。

2 村長は、前項の届出書を審査するに当たって、必要に応じて、胎児の数を確認した産科医療機関等に対し、胎児の数等その他村長が必要と認める事項に関する確認を行う。

3 村長は、妊婦が相良村に転入する前の市区町村から1回目の給付を受けていないことが確認できた場合には、妊婦給付認定及び胎児の数の確認を行った上で、1回目給付と2回目給付を合わせて支給するものとする。

(妊婦給付認定後の認定取消)

第9条 村長は、給付認定者について、その認定が適当ではなくなったことを確認できたとき又は村外に転出したときは、給付認定を取り消すものとする。

2 前項の規定により給付認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により、当該給付認定者に通知し、既に給付を受けている場合は、返還を求めるものとする。ただし、給付認定者が村外に転出したことにより認定が取り消された場合は、この限りでない。

(不当利得の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により本事業に基づく給付を受けた者に対し、その給付の返還を求める。

(支給期限)

第11条 第4条に規定する1回目及び2回目給付は、次に掲げる日から2年を経過したときは行うことができない。

(1) 1回目支給 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日

(2) 2回目支給 出産予定日の8週間前の日。ただし、当該妊婦が流産し、死産し、又は人工中絶した場合は、その事由が発生した日から起算する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から適用する。

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相良村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第18号

(令和8年3月31日施行)