○相良村老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱
令和8年3月13日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、管理が不適切な空家等の除却に要する費用の一部を予算の範囲内において相良村老朽危険空家等除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、危険な空家等の除却を促進し村民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的とする。その交付については、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等で、おおむね1年以上使用されていない住宅をいう。
(2) 老朽危険空家等 空家等のうち、木造住宅で構造又は設備が著しく不良であり別表の空家等危険度判定基準において、配点の合計が100点以上となるもの(ただし、故意に破壊等させたものを除く。)。
(3) 所有者等 空家法第5条に規定する所有者等で個人であるものをいう。ただし、村長が特段の事情があると認める場合は、この限りでない。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 解体事業者等 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業者の登録を受けた者。
(補助金対象者)
第3条 この補助金の補助対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 老朽危険空家等の所有者その他老朽危険空家等を管理すべき者。
(2) 補助金の申請に係る老朽危険空家等について、補助対象者以外の所有者、抵当権者その他の権利者(以下「関係権利者」という。)がいる場合には、当該老朽危険空家等の除却に関し原則として全ての関係権利者の同意を得ていること。
(3) 村税等を滞納していない者であること。
(4) 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしないこと。
(6) 空家法第22条第3項に規定する命令を受けていない者であること。
(補助金の交付対象空家等)
第4条 この補助金の交付対象となる空家等(以下「交付対象空家等」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 老朽危険空家等であること。
(2) 本村内に位置していること。
(3) 同一敷地内において、この要綱による補助金の交付を受けている建築物がないもの。
(4) 抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽危険空家等の除却について同意している場合は、この限りでない。
(5) この要綱に基づく補助事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
(6) 公共事業等による補償を受けていないこと。
2 空家1戸につき1回に限る。ただし、村長が特段の事情があると認める場合を除く。
3 補助事業は、解体事業者等に請け負わせるものとする。
4 補助事業は、第9条第1項に定める補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに完了する予定であること。
(補助対象経費)
第5条 補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用の合計額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とし、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める当該年度の標準除却費の1m2当たりの額に当該老朽危険空家等の延べ面積を乗じて得た額のうちいずれか少ない額を限度とする。
(1) 交付対象空家等の除却及び処分に要する費用。ただし、前条第1項の規定にかかわらず、同一敷地内に存する老朽危険空家等ではない建築物等の除却工事費を含めない。
(2) 交付対象空家等に附属する工作物(門又は塀等)の除却及び処分に要する費用
(3) 交付対象空家等の存する敷地内の樹木等の除却及び処分に要する費用
(4) 交付対象空家等の存する敷地内にある動産の除却及び処分に要する費用
(5) 周囲への安全を確保する上で、交付対象空家等の除却及び処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する費用
(補助金の上限額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。
(1) 位置図(空家等の所在する位置が分かるもの)
(2) 現況写真
(3) その他村長が必要とする書類
3 第1項の事前調査申請書の審査や現地確認により、条件を付すことが必要と判断したときは、事前調査結果通知書にその条件を付するものとする。
(1) 事業実施計画書(様式第4号)
(2) 位置図(空家等の所在する位置が分かるもの)
(3) 現況写真
(4) 建物の延床面積が確認できるもの(平面図等)
(5) 土地及び建物の登記事項証明書(発行されてから3か月以内のもの)の写し等
(6) 第5条各号に掲げる費用が確認できる解体事業者等の見積書の写し(内訳が記載されたものに限る。)
(7) 申請者の市区町村税納税証明書
(8) 解体事業者の建設業の許可書又は解体工事業の届出書の写し
(9) 除却同意書(様式第5号。当該建物が申請者単独の所有物で申請者が建物の所有者である場合は不要。)
(10) その他村長が必要とする書類
2 前項の規定による交付決定をするにあたり、補助金の交付の目的を達成するために必要な指示をし、又は条件を付すことができる。
3 補助金の交付の決定は、補助金交付申請書を先着順に審査して行うものとする。
(除却の着手)
第10条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条の規定による補助金の交付決定後に老朽危険空家等の除却に着手しなければならない。
(1) 老朽危険空家等の除却に係る請負契約書の写し
(2) 工程表
(3) その他村長が必要と認める書類
(完了報告)
第13条 補助対象者は、補助対象事業が完了した日から1か月以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに、相良村老朽危険空家等除却促進事業完了届(様式第10号)に次に掲げる関係書類を添えて村長に報告するものとする。
(1) 補助対象事業の請求書又は領収書等の支払が確認できるものの写し
(2) 工事状況写真(工事内容及び施工後の状況が確認できるもの)
(3) その他村長が必要とする書類
(1) 通帳の写し又はキャッシュカードの写し(金融機関名・店名・預金種別・口座番号・口座名義が分かるもの)
(2) 除却工事費の領収書等の支払が確認できるものの写し(ただし、提出済みの場合を除く。)
(3) その他村長が必要とする書類
2 前項の補助金の請求があったときは、速やかに補助金を申請者へ交付するものとする。
(補助金の返還)
第16条 村長は、補助対象者が次に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第4条に定める補助金に該当しないことが判明したとき。
(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(跡地の管理)
第17条 補助対象者は、雑草の繁茂、廃棄物の投棄等が生じないよう除却後の跡地の管理を適正に行わなければならない。
(補助金の経理)
第18条 補助対象者及び代理受領者は、老朽危険空家等の除却に係る経理についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、これらの書類を老朽危険空家等の除却が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 補助対象者及び代理受領者は、村長の求めがあったときは前項の書類を提示しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
















