○相良村固定資産税過誤納金返還事務要綱
令和7年11月26日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができないものについて、固定資産税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、もって村行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(返還金の支払対象となる過誤納金)
第3条 返還金の支払の対象となる過誤納金は、固定資産税に係る過誤納金のうち次に掲げる理由により発生したもので、地方税法の規定により時効となっているため還付することができない税額相当の金額(以下「還付不能金」という。)とする。
(1) 住宅用地の課税標準の特例適用の誤り
(2) 所有者認定処理の誤り
(3) 家屋滅失処理の誤り
(4) 前3号に掲げるもののほか、課税事務上の誤りで村長が認めるもの
(返還金の支払対象者)
第4条 村長は、還付不能金を確認したときは、当該還付不能金が生じる原因となった賦課処分を受けた者に対して返還金を支払う。
2 村長は、前項の賦課処分がなされた固定資産が共有であった場合は、当該賦課処分に係る納税通知書の宛名人に対して返還金を支払う。
3 前2項の場合において、相続があったときは、該当相続人に対して返還金を支払う。
(返還金の額等)
第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金の算定は、当該固定資産について、土地においては1筆、家屋においては1棟を単位とし、返還金の支払を決定する日の属する年度の地方税法の規定による課税標準及び税額の端数処理の規定に基づいて行うものとする。
3 前項に規定する還付不能金の算定は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。ただし、固定資産税課税台帳はあるが収納簿がない場合は納付推定額として、固定資産税台帳及び収納簿もない場合には、課税推定額として算定するものとする。
4 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金について、当該還付不能金が生じる原因となった賦課処分のあった年度の各期の納期限の日に納付があったものとみなして、その翌日を起算日とし、別に村長が定める日までの期間に対し、当該還付不能額相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 前項に規定する利息相当額の起算日については、村税領収書その他納付日が確認できる書類により納付日が確認できる場合は、その日の翌日を起算日とする。
(還付不能金の算定)
第6条 還付不能金は、前条第2項に規定する単位の固定資産について、課税誤りを修正する前の課税標準額により計算した税額から修正後の課税標準額により計算した税額を差し引いて求める。
(延滞金の取扱い)
第7条 返還金には延滞金を含めない。村税領収書その他の書類により、延滞金の納付が確認された場合も同様とする。
(村税の未収金がある場合の取扱い)
第8条 還付不能金の算定の対象となる固定資産税の全部又は一部が未収金である場合は、調定額の減額処理を行う。この場合において、調定額の減額処理を行う額が未収金を上回るときは、その上回る部分を還付不能金とみなして規定により返還金を支払う。
2 還付不能金の算定の対象となる固定資産税以外の村税について未収金がある場合は、返還金の支払対象者の同意を得て、未収金に充てるものとする。
(還付不能金算定の対象年度)
第9条 還付不能金の算定となる年度は、原則として、現年度を含み10年前までの年度とする。ただし、これを超える年度について、納税者が所持する納税通知書等によって還付不能金が確認できるものについては、現年度を含み20年前までの年度を算定の対象とする。
(返還金の支払請求)
第10条 返還金の支払を受けようとする者は、固定資産税過誤納金返還金支払請求書(以下「請求書」という。)(様式第1号)により村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の規定より通知書を発したときは、速やかに返還金を請求した者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第12条 村長は、虚偽その他の不正な手段又は錯誤により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額
(2) 前号の額に係る利息相当額
2 前項第2号の利息相当額は、返還金の支払を受けた日から当該返還金に相当する額が返還された日までの期間について、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 村長は、必要があると認められるときは、第1項第2号の利息相当額を減額又は免除することができる。
(過誤納金調査申出調書の作成)
第13条 村長は、納税者から課税誤りの有無について調査の申出があったときは、過誤納金調査申出調書(様式第3号)を作成しなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。






