○相良村子ども食堂運営支援補助金交付要綱

令和7年12月17日

告示第52号

相良村子ども食堂運営支援補助金交付要綱(令和5年相良村告示第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 村長は、子ども等に対して地域のボランティア等が無料又は低額で食事を提供する民間団体等の取組み(以下「子ども食堂」という。)を支援するため、村内で子ども等の交流の場及び居場所づくり並びに支援が必要な子どもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につながる仕組みをつくることによって、子どもに対する地域の支援体制を強化することを目的として子ども食堂を運営する団体(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助金は、村内で実施される子ども食堂の取組みを対象とする。

2 補助金の交付対象となる補助事業者の要件は以下のとおりとする。

(1) 前項に規定する活動を既に行っていること。

(2) 前項に規定する活動を申請年度内に開始すること。

(3) 本拠地又は事務所が相良村内にあること。

(4) 3名以上の構成員を有すること。

(5) 定款・会則等を備えていること。

(6) 活動時において、常駐できる責任者を配置し、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令通知等を遵守し、管轄保健所の指導に従うとともに、所要の衛生管理を行っていること。

(7) 責任者とは別に活動を補助するスタッフを1名以上配置していること。

3 前2項までの規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象外とする。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 宗教的活動を目的とするとき。

(3) 政治的活動を目的とするとき。

(4) 個人に金品を支給するとき。

(5) 構成員に暴力団員等(相良村暴力団排除条例(平成23年相良村条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)を含むとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適と認めるとき。

4 補助対象事業の実施にあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) こども家庭センター等の相談機関、学校や放課後児童クラブ等との連携を図り、支援が必要な子どもや家庭の把握に努めること。

(2) 支援が必要な子どもや家庭を発見した場合は、関係機関と連携して適切な対応を図ること。

(3) 食材の確保については、地域の農家、食品会社等の協力を得るよう努めること。

(4) 利用者を補助事業者の関係者に限定した運営を行うものでないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の補助対象経費(以下「対象経費」という。)別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入額を控除した額とし、1箇所当たり30万円を限度とする。ただし、開催回数は申請年度10回以上を対象とする。

(実施期間)

第5条 補助対象事業の実施期間は、原則として単年度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) 子ども食堂の概要等に関する調書(別記様式第4号)

(4) 定款又は会則

(5) 会員名簿

(6) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する交付申請書を受理した場合は、内容について審査し、適当と認められる場合は、速やかに交付の可否を決定し、交付・却下決定通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

2 村長は、交付決定に当たり、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の変更交付申請)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた補助事業者は、事業計画を変更又は中止しようとする場合は、事業変更等承認申請書(別記様式第6号)に変更に係る書類を添えて、村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業変更等承認通知書(別記様式第7号)により、補助事業者に決定内容を通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は事業が完了した場合は、実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別記様式第9号)

(2) 収支決算書(別記様式第10号)

(3) 補助対象事業を実施した際に撮影した写真

(4) 補助対象経費に係る領収書の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

2 実績報告書等の提出期限は、事業を完了したときから1か月を経過した日又は事業実施年度の3月31日(その日が閉庁日にあたるときは、その直前の閉庁日でない日)のいずれか早い日までとする。

(額の確定)

第10条 村長は、前条に規定する報告書を受理した場合は、内容について審査し、その報告に係る活動成果が本補助金の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、額確定通知書(別記様式第11号)により、補助事業者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 前条の額確定通知を受けた補助事業者は、交付確定通知を受けた日から30日以内に補助金交付請求書(別記様式第12号)により請求するものとする。

2 村長は、前項に規定する請求書を受理した場合は、受理した日から起算して30日を経過する日までに交付確定額を請求書に指定の口座に振り込むものとする。ただし、支援活動の性質上、必要が認められる場合は、前項までの規定に関わらず、交付決定額について一括又は分割して概算払いにより交付することができる。

3 前項の概算払いを受けようとする補助事業者は、補助金概算払請求書(別記様式第13号)により村長に請求するものとする。

4 村長は、第2項の概算払い額を決定したときは、概算払交付決定通知書(別記様式第14号)により補助事業者に通知する。ただし、支払いに係る規定は第2項の規定を準用する。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。ただし、天災その他やむを得ない事情により活動の遂行ができなくなった場合は、その事情を考慮のうえ開催回数に含むものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 虚偽その他不正な手続きにより補助金の交付を受けたとき。

(3) 概算払いを受けた場合において、変更手続きを経ずに活動を途中で変更又は実施しなかったとき。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

備考

補助率

需用費

食糧費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費

(自宅等、子ども食堂以外の活動で使用する家屋等の燃料費、光熱水費は対象外。子ども食堂活動分として明確に切り分けができる場合のみ対象とする。)

定額

役務費

通信運搬費、広告料、保険料

使用料・賃借料

レンタル料、会場使用料等

その他

事業を実施するに際し、村長が適当と認める経費

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相良村子ども食堂運営支援補助金交付要綱

令和7年12月17日 告示第52号

(令和7年12月17日施行)