○相良村小学校体操服・中学校制服購入支援事業実施要綱
令和7年12月15日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、小学校、中学校及び特別支援学校(以下「小中学校」という。)に入学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者の経済的負担を軽減するとともに、子どもの健やかな成長を支援するため、体操服及び赤白帽子(以下「体操服」という。)並びに制服の購入費用を助成する相良村小学校体操服・中学校制服購入支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、助成を受けようとする年度(以下この条において「助成年度」という。)の12月1日(以下「基準日」という。)以降村に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 助成年度の翌年度に村内の小中学校に入学予定の児童等の保護者
(2) 助成年度の翌年度に村外の小中学校に入学予定の児童等の保護者
(3) 令和7年度以前の中学校在校生のうち、令和8年度から導入される制服の購入を希望する生徒の保護者
(4) その他、村長が特別に認めるもの
(助成金の額等)
第3条 助成金は、小学校体操服及び中学校制服の購入に際し、児童等1人につきそれぞれ1回限り助成するものとする。
2 小学校体操服の購入費用に対する助成額は、児童1人につき5,000円を限度とする。
3 中学校制服の購入費用に対する助成額は、生徒1人につき7万円を限度とする。ただし、令和7年度以前の在校生については、生徒1人につき35,000円を限度とする。
(使用方法)
第4条 助成対象者は、取扱加盟店で体操服・制服の購入時に、次に掲げる購入助成券(以下「助成券」という。)を提出することで、代金の一部として使用できるものとする。
(1) 小学校体操服購入助成券(様式第1号)
(2) 中学校制服購入助成券(様式第2号)
(3) 中学校在校生制服購入助成券(様式第3号)
(取扱加盟店)
第5条 事業所が、取扱加盟店として登録を受けようとするときは、相良村小学校体操服・中学校制服購入支援事業取扱加盟店登録申込書(様式第4号)により村へ申し込むものとする。
(助成券の取扱い等)
第6条 助成券と現金の引き換えは行わないものとする。
2 助成券の有効期限を過ぎた場合、無効となり使用できないものとする。
3 助成券の盗難、紛失、又は滅失等に対しては、助成対象者からの申し出により、助成券の有効期限の10日前までに限り、再交付を行うことができる。
4 助成対象者は、助成券を第三者へ譲渡してはならない。
5 購入金額が助成額に満たない場合、差額は返金しないものとする。
6 村長は、児童等が死亡したときは、助成対象者へ助成券の返還を命ずることができる。
(精算方法)
第7条 取扱加盟店は、毎月の助成金額を取りまとめの上、相良村小学校体操服・中学校制服購入支援事業請求書(様式第5号)に助成券を添付し、翌月の10日までに村へ提出するものとする。
2 村長は、前項に規定する請求があったときは、請求内容を審査し、適当と認めるときは、その金額を取扱加盟店に支払うものとする。
(助成額の返還)
第8条 村長は、次の各号に該当した場合は、既に助成を受けた体操服・制服購入費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1) 基準日以降に第2条に定める要件を満たさなくなった者が、助成を受けたと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、助成を受けたと認められるとき。
(その他)
第9条 使用する助成券の管理については、助成券に管理番号を付し、相良村教育長印を押印する。
2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式 略