○相良村避難地の設置及び管理に関する条例
令和7年9月18日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、相良村避難地(以下「避難地」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 災害時の避難場所及び防災機能を備えた拠点とするとともに、平常時には、幅広い地域活動を通じて地域の活性化を図るための地域活動支援の拠点とするため、避難地を設置する。
2 避難地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央地区避難地 | 相良村大字深水字上屋敷1090番地1他 |
十島・新村地区避難地 | 相良村大字柳瀬字平ノ下2736番地1 |
(施設)
第3条 避難地の施設の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 駐車場
(2) 広場(芝生)
(3) かまどベンチ
(4) 備蓄倉庫
(5) 防災トイレ
(6) ソーラー照明
(7) 大屋根シェルター又はカーポート
(管理)
第4条 避難地は、村が管理する。
(行為の禁止)
第5条 避難地において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認める行為
(3) 避難地の施設及び付属施設を損傷し、又は汚損する行為
(4) 物品の販売、募金、チラシ配布その他これに類する行為
(5) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのために避難地の全部又は一部を独占して使用する行為
(6) 前各号に定めるもののほか、村長が管理上支障があると認める行為
(使用の禁止又は制限)
第6条 村長は、避難地の保全のため必要があると認めるときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失により避難地内の施設等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに村長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。