○相良村農林業振興補助金等交付要綱
令和7年4月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 村長は、農林業の振興を図るため、農林業者又は団体等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金等を交付するものとし、その交付については、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率等)
第2条 補助金等の交付の対象経費及びこれに対する補助率又は補助金等は、別表に定める。
(事業実施計画の承認申請)
第3条 補助事業者が、補助金等の交付を受けて補助事業等を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書(別記様式第1号)に当該事業等に係る事業実施計画書を添えてあらかじめ提出するものとする。ただし、村長が必要ないと認めた補助事業については、この限りではない。
(事業実施計画の承認)
第4条 村長は、前条の規定により、事業実施計画承認申請書の提出があった場合において、審査のうえ適当と認めたときは、事業計画の承認を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により事業実施変更承認申請書の提出があった場合において、審査のうえ適当と認めたときは、事業実施変更計画の承認を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
2 規則第3条第2項第1号及び第2号の添付書類は、次に定めるところによるものとする。
(1) 事業計画書(事業ごとに定める様式)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(1) 補助事業に要する予算の変更
(2) 補助事業に要する内容の変更
(3) 補助事業の中止又は廃止
(事業の補助金等交付決定前着工)
第9条 補助事業者は、災害復旧事業等の補助事業等において、緊急やむを得ない事情により補助金等の交付決定前に事業を着工する必要がある場合は、当該承認申請書(別記様式第8号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第10条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期日は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。
(状況報告)
第12条 規則第11条の規定による状況報告は、村長が報告を求めたときに行うものとする。
(1) 事業実績書(事業ごとに定める様式)
(2) 収支精算書(別記様式第3号を準用する。)
(3) その他村長が必要と認める書類
3 第1項の実績報告書の提出は、補助事業等の完了の日から起算して1箇月経過した日又は補助金等の交付の決定のあった年度の翌年度の4月30日のいずれか早い期日までとする。
(補助金等の請求等)
第15条 補助金等の交付を受けようとするときは、請求書に関係書類を添付しなければならない。
(証拠書類の保管)
第17条 規則第23条に規定する別に定める期間は、原則として年度経過後5年間とする。
(雑則)
第18条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(相良村農林業新規就労サポート事業補助金交付要項の廃止)
2 相良村農林業新規就労サポート事業補助金交付要項(平成30年相良村告示第12号)は廃止する。
(相良村農業機械等導入支援事業補助金交付要項の廃止)
3 相良村農業機械等導入支援事業補助金交付要項(平成30年相良村告示第13号)は廃止する。
(相良村農業機械共同利用促進支援事業補助金交付要項の廃止)
4 相良村農業機械共同利用促進支援事業補助金交付要項(平成30年相良村告示第14号)は廃止する。
別表 略
様式 略