○相良村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年3月17日
条例第1号
相良村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年相良村条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(平成22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第3条 次条に定めるもののほか、法第34条の16第1項の規定により条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、省令に定める基準とする。
(暴力団の排除)
第4条 家庭的保育事業者等又は家庭的保育事業所等の職員は、相良村暴力団排除条例(平成23年相良村条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員であってはならない。また、暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。