○相良村妊婦健康診査実施要綱
令和7年2月14日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施される妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の徹底を図るため、健康診査を医療機関へ委託することにより、妊婦及び胎児の保健管理の向上に資することを目的とする。
(対象)
第2条 健康診査の対象者は、村に住所を有する妊婦とする。
(健康診査)
第3条 健康診査は、村が委託した熊本県医師会に属する医療機関のうち診療科目に産婦人科を掲げている医療機関及び村長が特に必要と認めた医療機関・助産所等(以下「委託医療機関等」という。)において行うものとする。
2 健康診査は、1回の妊娠につき1人最大14回とする。
3 健康診査の内容は、別表のとおりとする。
(健康診査受診票の交付)
第4条 健康診査を受診する者は、妊娠届出書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、妊娠届出書を受理し、母子健康手帳を交付する際に健康診査の趣旨、内容、利用の方法等を十分説明し、健康診査受診票を交付するものとする。
(健康診査の受診)
第5条 健康診査を受診する者は、健康診査受診票を委託医療機関等に提出するものとする。
2 健康診査受診票の有効期間は、交付の日から分娩の日の前日までとする。
(費用の請求及び支払)
第6条 健康診査に要する費用は、村が毎年度熊本県医師会と契約する委託料を上限とし、村が負担するものとする。
2 村長は、委託医療機関等から前項に規定する費用に係る請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該医療機関等に支払うものとする。
(委託医療機関等以外における受診)
第7条 村長が、妊婦の都合により、委託医療機関等で健康診査を受診することが困難であると認めた場合は、第3条第1項の規定にかかわらず、妊婦は委託医療機関等以外の医療機関で健康診査を受診することができる。
2 前項の規定にかかわらず、妊婦が、委託医療機関等で受診し、かつ、その費用を支払った場合は、村長が認めた場合に限り、当該費用を助成するものとする。
3 助成金の交付を受けようとする者は、相良村妊婦健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に健康診査に係る医療機関発行の領収書の写しを添付し、村長に申請しなければならない。
4 村長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
6 村長は、前項の規定により助成金を交付する旨の通知をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(費用の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により、費用負担を受けた者があるときは、その者から当該費用負担を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第10条 村長は、健康診査を実施する医療機関との連絡を密にし、健康診査の結果に基づき、必要に応じ事後指導を行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条・第6条関係)
健康診査の内容
回数 | 週数 (目安) | 実施内容 |
初回 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体)、血算(貧血)、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、子宮頸がん検査(細胞診)、風疹ウイルス抗体価検査、HIV抗体価検査、HTLV―1抗体価検査、クラミジアトラコマチス核酸同定検査、膣分泌物細菌検査 | |
2 | 12~15週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 |
3 | 16~19週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 |
4 | 20~23週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 |
5 | 24週~~35週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 |
6 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 | |
7 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | |
8 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、血算(貧血)、血糖 | |
9 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | |
10 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、GBS | |
11 | 36週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、血算(貧血) |
12 | 37週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 |
13 | 38週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 |
14 | 39週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 |