○相良村不妊治療交通費助成事業実施要綱
令和6年12月13日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、少子化対策を推進する施策として、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者(以下「対象者」という。)は、相良村不妊治療費助成事業実施要綱(令和5年相良村告示第9号。以下「補助事業実施要綱」という。)第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者で、補助事業実施要綱第2条の規定の一般不妊治療及び生殖補助医療を人吉球磨圏域以外の医療機関で受ける夫婦とする。
(助成金の額及び期間)
第3条 助成金の額は、前条に規定する者が不妊治療を受ける際に必要な交通費を助成するものとし、熊本県外及び県南地域を除く県内での治療においては1回の治療につき交通費6,000円、人吉球磨圏域以外の県南地域は3,000円を助成する。
2 助成回数は、1往復を1回とし、1回の治療において10回を上限とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、相良村不妊治療交通費助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して村長へ申請しなければならない。この場合、申請受理日を基準として、その日に属する年度において助成するものとする。
(1) 補助事業実施要綱第7条の相良村不妊治療費助成金決定通知書の写し
(2) 医療機関の発行する領収書の写し
(3) その他必要な書類
(助成金の交付決定)
第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成金の交付の要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付の決定を行うものとする。
(助成金の取消し及び返還)
第7条 村長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の決定を取消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。