○相良村自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和7年1月23日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、自転車を利用する村民の交通安全対策の推進を目的として、自転車用ヘルメットを新たに購入した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ヘルメット」とは、自転車乗車用ヘルメット(新品(未使用の物品で使用のために取引されたもの又は改造その他の変更が加えられたものを除く。)のものに限る。)であって次に掲げるいずれかに該当するものをいう。

(1) SGマーク(一般財団法人製品安全協会が経済産業大臣の承認を経て、定められた認定基準に適合している製品にのみ表示するマークをいう。)が表示されているもの

(2) CEマーク(欧州連合へ輸出する際に、安全基準を満たしていることを証明するマークをいう。)が表示されているもの

(3) JCFマーク(公益財団法人日本自転車競技連盟による公認又は承認を受けていることを証明するマークをいう。)が表示されているもの

(4) その他自転車乗車用ヘルメットの安全規格の基準を満たしていると村長が認めるもの

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、村内に住所を有する個人で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 自転車乗車用ヘルメットを使用する者(使用する者が未成年者である場合には、その保護者)

(2) 自転車損害賠償保険等に加入している者

(3) 村税等を滞納していない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(5) 同様の補助金を受給していない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、使用者1人当たりヘルメット1個の購入価格(消費税及び地方消費税を含む。)とし、2,000円を限度額とする。

2 前項に規定する補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した日から起算して3月以内に、相良村自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 購入の際の領収書の写し(ヘルメットの価格、型番、数量及び販売店名が記載されているもの)

(2) 第2条各号に掲げる認証等に適合していることが分かるもの

(3) 自転車損害賠償保険等に加入していることが分かるもの

(4) その他村長が必要と認める書類

2 補助金の交付は、使用者1人につき同年度内に1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の交付額を決定し、相良村自転車用ヘルメット購入費補助金交付(不交付)決定通知書及び額確定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽又は不正な手段により交付を受けたと判断したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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相良村自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和7年1月23日 告示第2号

(令和7年1月23日施行)