○相良村こども家庭センター設置及び運営に関する要綱

令和6年10月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、こども基本法(令和4年法律第77条)の理念に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩みに等に対し、保健師等が相談支援等を行う子育て世代包括支援センター並びにこども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の共有、相談、指導、関係機関との連絡調整等を行うこども家庭総合支援拠点の機能を有し、効果的で切れ目のない一体的な支援体制を構築するものとして、相良村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) こども 心身の発達の過程にある者をいう。

(2) 子育て期 こどもを養育する期間をいう。

(3) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

(実施主体)

第3条 こども家庭センターの実施主体は、相良村とする。

(名称及び位置)

第4条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 相良村こども家庭センター

(2) 位置 相良村大字深水2500番地1(相良村役場保健福祉課)

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。

(関係機関等の連携)

第6条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目ない一体的な支援を実施することとする。

(1) 地域のすべての妊産婦及び子育て家庭に対する支援業務

(2) 支援が必要な妊産婦や子育て家庭への支援事業

(3) 地域における体制づくり

(4) 要保護児童対策地域協議会の調整機関としての業務

(5) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(関係機関等との連携)

第7条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(秘密保持)

第8条 こども家庭センターの業務に従事する者は、こども及び妊産婦等への対応に十分配慮し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(相良村子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)

2 相良村子育て世代包括支援センター設置要綱(令和2年相良村告示第45号)は、廃止する。

相良村こども家庭センター設置及び運営に関する要綱

令和6年10月1日 告示第42号

(令和6年10月1日施行)