○相良村帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年5月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、任意の予防接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する費用の一部を補助することにより、帯状疱疹予防接種費用の経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種当日において、相良村の住民基本台帳に記録されている満50歳以上の者であって、公費により帯状疱疹ワクチン接種を受けておらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) これまでに帯状疱疹に1回以上罹患したことがある者。

(2) 医師から帯状疱疹ワクチン予防接種を勧められた者。

(助成額)

第3条 助成金の額は、予防接種に要する経費の2分の1とし、ワクチン接種1回につき1万円を上限とする。ただし、当該助成の回数は1人につき生ワクチンについては1回、不活化ワクチンについては2回を限度とする。

(助成の交付申請及び支給方法等)

第4条 予防接種の助成を受けようとする者は、接種費用の全額を接種時に医療機関に支払った後、本実施要綱に定めた交付申請書(別記様式)に接種に係る医療機関の証明及び接種した内容が証明できる物を添付し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し助成の可否を決定する。

3 村長は、支給決定後に申請者に助成金を支給する。

(不当利得の返還)

第5条 村長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額の全部を返還させることができる。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

画像

相良村帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年5月1日 告示第24号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年5月1日 告示第24号