○相良村産後ケア事業実施要綱

令和6年5月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母親の身体的回復及び心身のケア、育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てをすることができる支援体制の確保を目的として実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、相良村とする。ただし、村長は、事業の一部を適切な事業の運営を確保することができると認めた助産師、医療機関又は助産所等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有し、産後1年未満の母親及びその乳児で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、感染症の疑いのある者又は医師の判断で産後ケアに適さないと判断された者は除く。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) その他村長が特に支援が必要と認める者

(事業の利用種別及び支援内容)

第4条 事業の利用種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 短期入所型 受託事業者が有する施設において、対象者を宿泊させ支援を行う。

(2) 通所型 受託事業者が有する施設において、日帰りで対象者に支援を行う。

(3) 居宅訪問型 助産師が対象者の自宅等へ訪問し、支援を行う。

2 事業の支援内容は、次に掲げるとおりとし、対象者の状態に応じた内容を実施する。

(1) 母親の身体的ケア(乳房ケアを含む。)

(2) 母親の心理的ケア

(3) 授乳、沐浴等の育児に関する具体的な手技指導及び相談

(4) 子の発育及び発達に関する相談

(5) 保健指導、栄養指導及び相談支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な支援等

(利用時間及び利用回数)

第5条 対象者が、事業を利用することができる時間は、1回の利用につき、短期入所型に当たっては24時間以内を1回とし、通所型に当たっては2時間未満又は2時間以上5時間未満、居宅訪問型においては2時間以内とする。

2 対象者が事業を利用することができる回数は、短期入所型は5回までとし、通所型は合計6回以内、居宅訪問型に当たっては10回以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、母子の状況等により、村長が引き続き事業の利用が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、相良村産後ケア事業利用申請書兼同意書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。ただし、次の各号に掲げる書類により証明すべき事実を村長が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 市町村民税非課税世帯に属する場合 それを証する書類

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合 それを証する書類

(利用の決定等)

第7条 村長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、相良村産後ケア事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更又は中止)

第8条 事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更し、又は利用を中止する場合は、相良村産後ケア事業利用変更(中止)申請書(別記様式第3号)により村長に申出なければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 受託事業者は、利用者に次に掲げる事由が生じたときは、村長にその旨を通知し、対応についてその都度協議するものとする。

(1) 前項の規定による申出をしていない利用者から、事業の変更又は中止の申出があったとき。

(2) 母子の健康状態その他の事由により、事業を利用させることが困難であると認めたとき。

3 利用者が村長及び受託事業者のいずれにも第1項及び前項第1号の規定による変更又は中止の申出を行わず、事業を利用しなかったときは、事業を利用したものとみなす。

(利用の取消し)

第9条 村長は、次のいずれかの事由に該当するときは、相良村産後ケア利用取消通知書(別記様式第4号)により、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 利用者が対象者でなくなったとき。

(3) 前条第1項の規定による中止の申出があったとき。

(4) 前条第2項の規定による協議があったとき。

(5) 受託事業者の施設が災害、事故その他の理由により利用できなくなったとき。

(6) その他村長が特に必要と認めるとき。

(費用負担)

第10条 利用者の費用負担(以下「利用者負担金」とする。)は、別表のとおりとし、受託事業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する場合は利用者負担金を免除するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、事業利用中の食事代、ミルク代、おむつ代、交通費その他利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担とする。

(実施報告)

第11条 受託事業者は、利用者の個別の利用状況について、産後ケア事業実施報告書(別記様式第5号)を作成し、事業を実施した月ごとに、翌月10日までに村長に報告するものとする。

(委託料)

第12条 村長は、受託事業者から委託料の請求を受けたときは、前条の実施報告書及び当該請求の内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を受けた日から30日以内に受託事業者に支払うものとする。

(秘密保持義務)

第13条 受託事業者は、業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。職務を退いた後においても同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

利用種別

利用者負担金

短期入所型

1回

委託料に100分の10を乗じた額

通所型

2時間未満

委託料に100分の10を乗じた額

2時間以上5時間未満

委託料に100分の10を乗じた額

居宅訪問型

2時間以内

委託料に100分の10を乗じた額

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相良村産後ケア事業実施要綱

令和6年5月1日 告示第23号

(令和6年5月1日施行)