○相良村中学校卒業祝金支給条例

令和6年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、中学校の生徒の保護者に、卒業祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより卒業を祝福し、子育て世帯への経済的負担の軽減を図るとともに、生徒の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条第1項に規定する中学校又はこれに準ずる学校をいう。

(2) 保護者 対象となる生徒の父及び母又は当該生徒の生計を維持している者をいう。

(支給対象者)

第3条 祝金の支給対象となる保護者は、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 中学校を卒業する生徒の保護者であること。

(2) 中学校卒業式日において相良村に住所を有すること。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、生徒1人あたり50,000円とする。

(支給の方式)

第5条 祝金の支給は、原則、世帯主となる保護者に支給するものとし、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 口座振込方式 支給対象者の口座に振り込む方式

(2) 現金支給方式 支給対象者に現金を支給する方式

2 前項第2号に掲げる方式は、支給対象者が次の各号いずれかに該当する場合に限り行う。

(1) 金融機関に口座を開設していない場合

(2) 卒業式日以降当該年の3月31日までに現金支給を希望する場合

(祝金支給の申請)

第6条 祝金の支給の申請をしようとする者は、祝金支給申請書兼請求書(別記様式)を提出しなければならない。

(祝金の支給)

第7条 村長は、前条第1項第1号の規定により祝金の支給の申請があったときは当該申請の内容を審査し、適正と認めたときは、当該申請を受け付けた日の属する月の翌月以内に支給対象者に支給するものとする。

(祝金の返還)

第8条 村長は、卒業祝金の支給を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、既に支給した卒業祝金の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、祝金の支給を受けたとき。

(2) その他村長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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相良村中学校卒業祝金支給条例

令和6年4月1日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)