○相良村フリースクール利用児童生徒支援補助金交付要綱

令和6年3月27日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、不登校児童生徒の社会的自立を支援するとともに、通いの場を確保するため、フリースクールを利用する不登校児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 次のいずれかに該当するものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒

 学校教育法第53条の規定により高等学校に置かれた全日制過程及び定時制課程、同法第54条の規定により高等学校に置かれた通信制課程、同法第66条に規定する中等教育学校の後期課程、同法第76条に規定する特別支援学校の高等部及び同法第116条に規定する高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)のいずれかに在学している者

(2) 不登校児童生徒 前号に定める児童生徒のうち、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状態にあるために登校が困難な者のうち、病気や経済的な理由による者を除いた者をいう。

(3) フリースクール 不登校児童生徒に対し、学習支援、生活習慣の改善指導、教育相談及び体験活動等の活動を行っている民間の施設をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の対象となる者は、村内に住所を有し、フリースクールを利用する不登校児童生徒の保護者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 補助金の申請の日前1年の期間において、当該児童生徒が在籍する学校に、30日以上登校していないこと。

(2) 当該児童生徒が、原則週1回以上、フリースクールを利用していること。

(3) フリースクールでの児童生徒の様子等について、フリースクールが在籍校に情報提供することを承諾すること。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、フリースクールを利用するに当たり保護者が負担する利用料金(学費及び寮費とする。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、利用料金の3分の1の額とし、月額4万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、相良村フリースクール利用児童生徒支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) フリースクールに通うこと又は通っていることが確認できる書類

(2) フリースクールに支払う経費が確認できる書類

(交付決定)

第7条 村長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を相良村フリースクール利用児童生徒支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、原則として学期ごとに3回に分けて交付する。

2 補助金の支払いを受けるときは、フリースクールの利用料を納入したことを証明する書類を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 村長は、補助金の交付を受けた者が不正な申請により補助金の交付を受けたと認められるときは、その全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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相良村フリースクール利用児童生徒支援補助金交付要綱

令和6年3月27日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)