○相良村新生児マススクリーニング事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児の先天性代謝異常等を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、相良村とする。ただし、事業の実施にあたって必要な業務については、村長は、新生児マススクリーニング(以下、「検査」という。)を行う医療機関等(以下、「実施医療機関」という。)に委託して行うことができる。
(検査対象者)
第3条 検査の対象となる者(以下、「検査対象者」という。)は、出産時において本村の住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した新生児とする。
(検査の申請等)
第4条 保護者(妊婦又は父親)は、検査の趣旨に同意したうえで検査受診の申し込みをするときは、新生児マススクリーニング同意書(様式第1号)に当該検査対象者に係る妊娠届出書の写しを添付し、村長に申請しなければならない。
(実施医療機関)
第5条 実施医療機関は、村長が事業の実施について委託した分娩を取り扱う医療機関とする。
(検査の実施方法等)
第6条 都道府県又は政令指定都市が実施する先天性代謝異常等検査事業による検査(新生児マススクリーニング及びライソゾーム病検査)とする。
2 検査の回数は、1回とする。ただし、検査結果が要再検査の場合に限り、2回目の検査を実施するものとする。
3 検査対象者は、出生後の入院期間中に検査するものとし、特別な事情により当該入院期間中に検査できない場合は、退院後できるだけ早い時期に検査するものとする。
4 2回目の検査の結果が要精密検査の場合は、実施医療機関は、検査対象者を精密検査実施機関に紹介するとともに、村長に報告するものとする。
(委託料)
第7条 委託料の額は、実施医療機関の検査に要した経費とする。
2 委託料は、検査1回につき5,000円を上限とする。
(費用の請求及び支払い)
第8条 実施医療機関は、新生児マススクリーニングの実施に係る費用を請求しようとするときは、新生児マススクリーニング支払請求書(様式第3号)に受診票を添えて委託料を検査月の翌月10日までに本村に請求するものとする。
2 本村は、実施医療機関から請求書が提出されたときは、請求書の内容を審査の上、請求を受けた月の翌日末日までに、実施医療機関に委託料を支払うものとする。
(個人負担金)
第9条 個人負担金は、検査費用が助成限度額を超えた額とし、実施医療機関が検査対象者から徴収するものとする。
(個人情報等の取扱い)
第10条 実施医療機関は、個人情報等の適正な取扱い、それに伴う関連法規、法令等を遵守し、検査対象者の個人情報の保護には万全を期するものとする。また、契約期間満了後においても同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。