○相良村移住定住促進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第17号

相良村移住定住促進事業補助金交付要綱(令和4年相良村告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村への移住定住を促進することにより、人口増加及び流出抑制による地域活性化を図るため、村内に移住及び定住する者に対し、予算の範囲内において、相良村移住定住促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住者 令和6年4月1日以降に転入した者で、転入の日前3年において村内に住所を有していなかった者をいう。

(2) 定住者 本村に住所を有し、現に村内の住宅に住んでいる者をいう。

(3) 新築住宅 自己が居住する目的で新たに建設する住宅で、専用の台所、浴室、トイレ及び玄関を有し、総床面積66m2以上(20坪)の利用上の独立性を有するものであり、かつ、固定資産税の課税対象となる建物をいう。

(4) 住宅取得 住宅を新築又は空き家及び住宅を購入(相続及び贈与による取得は除く。)し、登記簿に登録することをいう。

(5) 既存住宅 既に居住用に供されている建物をいう。

(6) 木造住宅 住宅の建設構造部材として3.3m2(1坪)当たり、日本国産材を0.5m3以上使用した新築住宅をいう。

(7) 空き家 相良村内に個人が居住を目的として建築又は購入したが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅及び一戸建て併用住宅(近く居住等をしなくなる予定のものを含む。)であり、相良村空き家情報提供システム及び相良村が確認できる住宅のことをいう。

(8) リフォーム 居住性及び機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築、補修及び取替え等の工事を行うことをいう。

(9) 家財 空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器及び衣類、仏壇などの道具類をいう。

(10) 解体除却 相良村内にある空き家を解体除却し新築できるよう更地等に整備するものをいう。

(11) 施工業者 村内に事業所、営業所等を有する法人又は個人事業主をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和6年4月1日以降に住宅取得並びにリフォームを予定している移住者及び定住者であること。

(2) 本補助金を活用した住宅に5年居住すること。

(3) 補助対象者及び同一世帯の同居者が、市区町村税の滞納がない者であること。

(4) 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。

(5) 補助対象者及び同一世帯の同居者が、相良村暴力団排除条例(平成23年相良村条例第10号)第2条第2号の定める暴力団員でないこと。

(6) 補助対象者が空き家及び住宅を購入する場合、空き家及び住宅の所有者等の三親等以内の親族でないこと。

(7) 住宅が公共事業等において移転補償、損害賠償等の補填を受けて取得したものでないこと。

(補助対象経費)

第4条 この要項の規定による補助の対象となる経費は、他の法令等の規定に基づき交付を受ける補助金等の対象経費として含まれていないものであることとする。

2 補助金の交付対象となる経費は、それぞれ当該各号に掲げるものとする。ただし、申請年度内に完了する事業に要する費用であるものとする。

(1) 住宅取得 補助の対象となる経費は、住宅の新築又は空き家及び住宅購入経費とし、土地の取得に係る経費及び備品等購入に係る経費を除くものとする。

(2) リフォーム 施工業者の請負により施工するもの。ただし、次に掲げる工事を除く。

 住宅や空き家に附属する別棟の車庫や物置等の工事

 併用住宅の居住以外の部分のリフォーム

 冷暖房器具及び家電製品等の取付け工事

 カーテン、家具、調度品等の設置工事

 電話、インターネット等の配線工事

 外構工事

 その他、村長が不適当と認めた工事

(3) 家財処分 空き家の居住部分に係る家財処分に要する費用で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)「以下(廃棄物処理法)という」第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主が実施するものであること。

(4) 解体除却及び新築工事 空き家を解体除却し新築するために要する費用で廃棄物処理法第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主が実施を行わない新築を施工するもの。ただし、次に掲げる工事を除く。

 空き家を解体除却し新築を行わない工事

 空き家の附属する別棟の車庫や物置等のみを解体除去する工事

 村内に既に所有している住宅の買替である工事

 空き家の解体除却を行わず新築又は増築をする工事

 申請者が直接行う工事

 その他、村長が不適当と認めた工事

(補助金の額)

第5条 補助金の額及び上限額は、それぞれ別表に定める。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請及び決定等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号の書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 住宅の位置図、配置図及び平面図

(3) 対象事業箇所がわかる見取図及び施工前写真

(4) 工事請負契約書の写し及び見積書等

(5) 誓約書(様式第6号)

(6) 申請者及び同一世帯の同居者の市区町村税納税証明書

(7) 区分ごとの必要な書類

 購入の場合

(ア) 売買契約書の写し

 既存住宅の場合

(ア) 事業計画書(様式第2号)

 木造住宅建設の場合

(ア) 木材購入証明書(様式第5号)

 空き家の場合

(ア) 事業計画書(様式第2号)

(イ) 収支予算書(様式第3号)

(ウ) 承諾書(様式第4号)

(エ) 空き家の所有又は賃貸借を証明する書類

(8) その他村長が必要と認める書類

2 申請者は、世帯主とする。(予定者を含む。)

3 空き家をリフォーム又は家財処分を実施する場合は、売買又は賃貸借契約締結後1年を経過するまでの間に申請しなければならない。

4 解体除却後新築工事を実施する場合は、解体除却を実施する前に事前申請(様式第16号)を行い、村長からの事業実施認定(様式第17号)後、新築実施前に同条第1項に掲げる書類を添えて交付申請しなければならない。ただし、交付申請については事前申請時の添付書類の内容に変更ない場合は、併用することができる。

5 村長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行わなければならない。

6 村長は、前項の審査及び調査の結果、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(事業計画の内容変更等)

第7条 補助金の額の決定を受けた申請者は、事業計画の内容に重大な変更が生じたとき又は内容変更等により交付決定額を変更する必要が生じたときは、相良村移住定住促進事業補助金変更申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行わなければならない。

3 村長は、前項の審査及び調査の結果、補助金の変更交付の可否を決定し、補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金額の確定)

第8条 実績報告は、補助金実績報告書(様式第11号)次の各号の書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 施工後の写真

(4) 区分ごとの必要な書類

 住宅取得の場合

(ア) 住宅の登記事項証明書の写し

 空き家の場合

(ア) 住宅の登記事項証明書の写し

(イ) 収支決算書(様式第12号)

(5) その他村長が必要と認める書類

2 前項の実績報告は、対象事業が完了した日から起算して1ヵ月以内又は申請年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

3 村長は、第1項の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、現地調査(確認検査)を行わなければならない。

4 村長は、前項の審査及び調査の結果、適当と認めたときは、補助金額確定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による額確定通知を受けた申請者は、補助金請求書(様式第14号)を村長に提出するものとする。

2 村長は前項の請求があったときは、速やかに補助金を申請者に交付する。

(補助金の返還)

第10条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額又は免除することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた者が住宅取得から5年未満で村外に転出若しくは転居したとき。

(3) その他村長が返還相当と認める事由があるとき。

2 村長は、前項の規定による取り消し又は返還を命じるときは、補助金返還通知書(様式第15号)により申請者に通知する。

3 第1項の規定により補助金の返還を命じる金額は、住宅取得後の年数に応じ、次のとおりとする。

(1) 1年未満 補助金の全額

(2) 1年以上2年未満 補助金の5分の4の額

(3) 2年以上3年未満 補助金の5分の3の額

(4) 3年以上4年未満 補助金の5分の2の額

(5) 4年以上5年未満 補助金の5分の1の額

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日に限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 第6条及び第7条の規定に基づく補助金の交付決定を行ったものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

区分

上限

補助率

備考

移住者

住宅取得

100万円

10分の10


補助対象者が満40歳未満の者

10万円



中学生以下の被扶養者がいる者

被扶養者1人当たり5万円



木造住宅建設

100万円

10分の10


空き家

解体及び新築

300万円

10分の10


リフォーム

(購入・賃貸)

100万円

2分の1


家財処分

10万円

10分の10

仏壇撤去のみ5万円、ハウスクリーニングのみ3万円

区分

上限

補助率

備考

定住者

既存住宅リフォーム

10万円

10分の10

補助対象者が満40歳未満又は中学生以下の被扶養者がいるもの

住宅取得

50万円

10分の10

木造住宅建設

100万円

10分の10


空き家

解体及び新築

300万円

10分の10


リフォーム

(購入・賃貸)

100万円

2分の1


家財処分

10万円

10分の10

仏壇撤去のみ5万円、ハウスクリーニングのみ3万円

合計




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相良村移住定住促進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)