○相良村災害復興基金条例

令和6年2月16日

条例第1号

(設置)

第1条 災害からの早期の復興を図るため、相良村災害復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実で有利な有価証券へ代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 村長は、第1条に定める財源に充てる場合、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

相良村災害復興基金条例

令和6年2月16日 条例第1号

(令和6年2月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和6年2月16日 条例第1号