○相良村村道路線認定基準
令和5年11月17日
告示第55号
(目的)
第1条 この基準は、相良村の適正な村道路線網の整備及び管理を行うため、村道路線認定を行う場合における必要な基準について、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき必要な事項を定め、地域交通の発展に寄与し村の発展と公共の福祉を増進することを目的とする。
(認定基準)
第2条 村道に認定する路線は、次の各号のいずれかに該当し、一般交通の用に供されるものとする。
(1) 国道、県道と村道及び集落を連絡する道路
(2) 集落間や他市町村と連絡する道路
(3) 公共施設の相互間に連絡する道路、又は公共施設が公道に連絡する道路
(4) 国道、県道又は村道に通ずる道路であって、その沿線に複数の家屋等が存在している道路
(5) 村の地域振興、又は防災上特に整備された道路
(6) その他村長が必要と認めた道路
(構造基準等)
第3条 村道に認定しようとする道路の構造等は、原則として次の各号に掲げる要件を具備していなければならない。
(1) 道路の幅員は、6メートル以上とする(歩行者専用道路、公共施設に通ずる道路、家屋が連たんする道路は除く。)。ただし、6メートル未満の道路にあっては、村長が通行に支障がないと認めた道路であること。
(2) 道路の構造は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に基づき施工され、若しくはこれに準じて施工されているものであること。
(3) 地下埋設物等の占用物件が明確であること。
(4) 道路用地の境界が明確で、村に無償で寄附できる土地であること。ただし、所有権移転登記の手続ができないものと認められるものについては、村道として使用することについて、所有権者等の同意が得られるものであること。
附則
この基準は、告示の日から施行する。