○相良村防災ラジオ告知放送使用規程
令和5年6月14日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、相良村防災ラジオ告知放送設備(以下「告知放送設備」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放送管理責任者)
第2条 告知放送設備の管理業務に必要な放送管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、告知放送設備の管理業務を総括する。
2 管理責任者は、総務課長とする。
(放送の種類)
第3条 放送の種類は、定時放送及び緊急放送とする。
(放送事項)
第4条 放送事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関する予・警報
(2) 行政に関する事項
(3) その他村長が認めたもの
(放送時間)
第5条 放送時間は、次のとおりとする。
(1) 定時放送は、一般放送及びチャイムとし、放送時間は次のとおりとする。
① 午前6時40分
② 午後0時40分
③ 午後7時40分
(2) 緊急放送は、地震、火災、台風等その他緊急を要する事態が発生したとき、又は発生が予想されるとき放送する。
(放送の手続き)
第6条 放送する場合の手続きは、次のとおりとする。
(1) 住民に報知する必要があるものについては、「防災ラジオ告知放送使用書」(別記様式)を管理責任者に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。
(3) 外部からの放送依頼についても、前各号を準用し、その場合の放送内容については、放送依頼者が責任を負うものとする。
(4) 管理責任者は、提出された放送使用書の内容を検討し、放送の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を放送依頼者に通知するものとする。
(放送の制限)
第7条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送方法)
第8条 放送方法は、次のとおりとする。
(1) 一斉放送
(2) 一斉緊急放送
(3) 大字別放送
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。