○相良中学校生徒通学用自転車購入補助金交付要綱

令和5年3月13日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、相良村内に居住し、相良中学校に自転車で通学する生徒(以下「自転車通学生」という。)の保護者に対する通学用自転車購入補助金(以下「補助金」という。)の交付について、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の対象となる者は、相良中学校長(以下「学校長」という。)から自転車通学を許可され、安全防犯に配慮された通学用自転車を購入した自転車通学生の保護者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金は、入学、転入学、転居等により新たに通学用自転車を購入した費用について、生徒1人につき1回限り補助するものとする。

2 補助金の額は、3万円を限度とし、通学用自転車の購入費用が3万円未満の場合は、購入した費用とする。ただし、通学用自転車購入の時期に第2学年である者については補助金額の3分の1の額を、第3学年である者については補助金額の3分の2の額をそれぞれ減じた額とする。

3 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、相良中学校生徒通学用自転車購入補助金交付申請書(様式第1号)を学校長を経由して村長に提出しなければならない。

2 学校長は、前項に規定する申請書を村長に提出するときは、自転車通学を許可された者であることを証する書類を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を相良中学校生徒通学用自転車購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 村長は、補助金の交付を受けた者が不正な申請により補助金の交付を受けたと認められるときは、その全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、施行日以後の入学、転入学、転居等により新たに通学用自転車を購入した者に適用する。

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相良中学校生徒通学用自転車購入補助金交付要綱

令和5年3月13日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)