○相良村介護支援ボランティアポイント制度実施要綱

令和4年5月27日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、相良村内におけるボランティアの活動支援及び介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条に基づき実施する高齢者の保険事業と介護予防事業の一体的取組として、高齢者の社会参加及び生きがいづくりを支援し、介護予防の推進を図るとともに、生き生きした活力ある地域社会をつくることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、相良村とする。ただし、介護支援ボランティアポイント事業の全部又は一部を社会福祉法人その他村長が適当と認めるもの(以下「管理機関等」という。)に委託することができる。

2 前項ただし書の規定により委託する業務の範囲、条件その他必要な事項は、別に定める。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、相良村に住所を有する18歳以上の者(ただし、高校生は除く。)とする。ただし、次の各号に該当する者は除くものとする。

(1) 感染症の持病又は感染のおそれのある病気治療中の者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(3) 介護保険法第19条に規定する要介護又は要支援の認定を受けた者

(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が不適当と認める者

(事業内容)

第4条 事業内容は、介護予防に寄与するボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)を行った者(以下「ボランティア」という。)に対し、ボランティア活動の実績(活動確認認証印の数)に基づくボランティア評価ポイント(以下「ポイント」という。)を付与するとともに、当該ポイントに応じて交付金等を交付するものとする。

2 事業の対象となるボランティア活動は、別表第1のとおりとする。

(ボランティアの登録等)

第5条 ボランティア活動を行おうとする者は、相良村介護支援ボランティア登録申請書(様式第1号)により村長に申請し、その登録を行わなければならない。ただし、相良村が実施する介護予防サポーター養成講座又は栄養教室を受講した者に限る。

2 村長は、前項の登録申請書を受理し、事業の対象者と認めた場合は、相良村介護支援ボランティア登録台帳に登録し、申請者に対し相良村介護支援ボランティアポイントカード(様式第2号)(以下「カード」という。)を交付する。

3 カードの有効期間は、交付日から最初の3月31日までとする。

(登録の抹消)

第6条 村長は、前条の規定により登録したボランティアが第3条各号又は次の各号のいずれかに該当したときは、ボランティアの登録を抹消するものとする。

(1) 死亡又は相良村に住所を有しなくなったとき。

(2) ボランティア活動の参加について、村長が不適当と認めたとき。

(3) 要介護又は要支援の認定を受けたとき。

(秘密保持義務)

第7条 ボランティアは、正当な理由なしにその活動に関して知り得た個人情報及び、その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。ボランティアが、本事業に基づく活動を退いた後も同様とする。

(ボランティア受入機関等)

第8条 ボランティアを受け入れる機関等(以下「受入機関等」という。)は、あらかじめボランティア活動の対象となる事業及び活動内容について、村長の指定を受けなければならない。ただし、村が実施する介護予防事業会場及び在宅等はこの限りではない。

2 受入機関等は、前項の指定を受けようとするときは、相良村ボランティア活動事業受入機関指定申請書(様式第3号)により村長に申請しなければならない。

3 村長は、前項の規定による申請があったときは、指定の可否を決定するとともに、相良村ボランティア事業受入機関指定・却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 村長は、前項の規定により指定を受けた受入機関等が不正な行為を行ったと認められるときは、相良村ボランティア活動事業指定取消通知書(様式第5号)により指定を取り消すものとする。

5 前項の規定により指定を取り消された受入機関等が村に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として、村に支払わなければならない。

(活動記録等)

第9条 相良村及び管理機関等は、ボランティア活動の活動回数に応じカードに認証印を押印するものとする。

2 前項の押印はボランティア活動1回当たり1個とし、1日において、2箇所以上の受入機関等又は受入機関外で活動した場合であっても、1日2個までを限度とする。ただし、別表第1中番号1フレイル予防教室の計画、立案及び実施に係るボランティア活動については、1回当たり5個押印するものとする。

3 受入機関等は、村が別に定めるボランティア活動記録簿にボランティア活動の実績を記載し、村長又は管理機関等に報告するものとする。

4 受入機関外での活動を行った者は、受入機関外ボランティア活動報告書(様式第6号)により相良村又は管理機関等へ報告するものとする。

(事故等)

第10条 受入機関等は、ボランティア活動中に事故があった場合は、速やかに相良村ボランティア活動事業事故報告書(様式第7号)により村長に報告するものとする。

(ポイントの付与等)

第11条 村長は、ボランティア活動実績について、カードに押印された認証印の数に応じて、ポイントを付与するものとする。ただし、付与するポイントは、年間5000ポイントを限度とする。

2 ポイントの付与基準は、別表第2に定める。

3 ボランティアが活動期間中にカードを紛失又は棄損した場合は、新たなカードを交付するものとする。ただし、それまでの認証印及びポイントは再付与しないものとする。

4 活動実績及びポイントは、翌年度へ繰越すことはできず、第三者へ譲渡することもできないものとする。

(ポイントの転換)

第12条 ボランティアは、前条第1項の規定により付与されたポイントを、相良村ボランティアポイント転換交付金(以下「転換交付金」という。)に転換して交付を受けることができる。ただし、当該ボランティアに介護保険料の未納がある場合は、転換交付金の交付を受けることができない。

2 ポイントの転換交付金への換算は、1ポイントにつき1円とする。

3 転換交付金の交付を受けようとする者は、ボランティア活動を行った年度末までに、相良村介護支援ボランティアポイント活用申請書(様式第8号)にカードを添えて村長に申請するものとする。

4 村長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、交付の可否及び交付額を決定し、相良村介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金交付決定・却下通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(転換交付金の返還)

第13条 村長は、虚偽その他の不正行為等により交付金の支給を受けたことがある者があるときは、その者からすでに支給した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

番号

ボランティア活動

1

フレイル予防教室の計画、立案及び実施

2

介護予防教室に伴う補助

3

レクリエーション等の参加支援又は補助

4

お茶だし、配膳、下膳等の補助

5

施設等の誕生会など、行事の会場設営又は補助

6

話し相手、傾聴

7

在宅高齢者の生活を支援するもの

8

その他村長が認めるボランティア活動

別表第2(第11条関係)

評価ポイントの付与基準

活動確認押印数

付与する評価ポイント

1個から4個まで

300ポイント

5個から9個まで

500ポイント

10個から14個まで

1000ポイント

15個から19個まで

1500ポイント

20個から24個まで

2000ポイント

25個から29個まで

2500ポイント

30個から34個まで

3000ポイント

35個から39個まで

3500ポイント

40個から44個まで

4000ポイント

45個から49個まで

4500ポイント

50個以上

5000ポイント

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相良村介護支援ボランティアポイント制度実施要綱

令和4年5月27日 告示第29号

(令和4年5月27日施行)