○相良村職員人事評価不服申立審査委員会要綱

令和4年4月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事評価の公正性及び公平性を確保するため、相良村職員人事評価実施要綱(令和4年相良村訓令第4号。以下「人事評価要綱」という。)第10条の規定に基づき申し立てがあった不服を審査するため、相良村職員人事評価不服申し立て検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、人事評価要綱第10条の不服の申し立てについて、評価結果の妥当性等を審査するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務課長を、副委員長は次項の委員のうち、委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員は、人事評価要綱第4条に規定する1次評価者とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は次条第4項に該当するときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の審査事項は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査事項が委員の不服に係るものであるときは、当該委員は、次項に規定する場合を除き、委員会に参加することができない。

5 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

(調査員)

第6条 委員会は、審査事案について調査するため、調査員を置く。

2 調査員は、総務課人事担当の職員をもって充てる。

(調査の実施)

第7条 調査員は、申出者から不服の内容について事情を聴取するものとする。

2 調査員は、不服申し立てた者からの事情聴取の内容をもとに、不服の対象となった関係者等から、当該不服に関する事情を聴取するものとする。

3 前項に規定する事情聴取の結果について、委員長に報告するものとする。

(報告及び対応の決定)

第8条 委員会は、不服の対象となった評価ごとに審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由について、最終評価者に報告するものとする。

(1) 評価結果を妥当とするもの

(2) 評価結果に対して再評価の指導を要するもの

2 最終評価者は、前項の審査結果の報告があった場合、最終評価を変更することができる。

(会議の非公開)

第9条 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課行政係において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

相良村職員人事評価不服申立審査委員会要綱

令和4年4月1日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)