○相良村災害弔慰金等支給審査会設置要綱
令和3年10月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相良村災害弔意金の支給等に関する条例(昭和49年相良村条例第9号)第16条の規定に基づき、相良村災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。
(1) 医師
(2) 弁護士その他法律に関し学識経験を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。