○相良村復興関連ボランティアセンター等運営推進事業助成金交付要項
令和3年3月15日
告示第22号
(趣旨)
第1条 村長は、令和2年7月豪雨における復興関連業務を行う相良村社会福祉協議会のボランティアセンター運営経費に対し、予算の範囲内において相良村復興関連ボランティアセンター等運営推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(助成対象)
第2条 助成の対象者、対象経費、対象期間、助成金額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他、村長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 村長は、前条の申請を受理したときは、これを確認し交付対象を決定する。
2 決定を行ったときは、交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し速やかに通知するものとする。
3 交付の決定に当たって必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第5条 交付決定者は、事業完了の日から30日以内又は事業実施年度の3月末日までに、事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により提出された書類に疑義又は不明の事項がある場合には、実施の状況の調査を行い、又は交付決定者に対して説明を求めることができる。
2 村長は、必要と認めるときは、概算払をすることができる。概算払により交付を受けようとするときは、助成金概算払請求書(様式第7号)によるものとする。
3 村長は、第1項に規定する請求書を審査し、適当であると認めたときは、これを受理した日から起算して30日以内に助成金を交付決定者に支払うものとする。
(助成金の返還等)
第8条 村長は、交付決定者が次のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を求めることができる。ただし、天災その他やむを得ない事情により事業の遂行ができなくなったときは、その事情を考慮のうえ助成金の返還を求めるものとする。
(1) 助成金を他の用途に使用した場合
(2) 虚偽その他不正な手続きにより助成金の交付を受けた場合
(3) 事業を途中で中止したとき、又は事業を実施しなかった場合
(4) その他、村長が不適正と認める場合
(延滞金)
第9条 村長は、前条の規定により助成金の返還を命じ、期限までに納付がなかったときは、納付期限の翌日から起算して納付の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金の納付を命じることができる。
(証拠書類の保管)
第10条 交付決定者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
本事業における助成の対象は、下表のとおりとする。
助成対象者 | 復興関連業務を行うボランティアセンターを運営する相良村社会福祉協議会 |
助成対象経費 | 1 復興関連業務を行うボランティアセンターの運営に要する経費 (1) 臨時職員等の人件費 (2) 講師、外部協力者への謝礼金 (3) 交通費、宿泊費等 (4) 購入単価3万円未満の事務用品等消耗品費等(出張時の昼食代、打ち合わせに係る飲食代、訪問先へのみやげ代は除く) (5) 各種チラシ・資料等の印刷代、報告書作成費等 (6) 郵送料、電話通信料等 (7) 会議室等の使用料、機材等の借り上げ料等 (8) 専門機関への業務委託料等(委託費の総額は、全事業費の30%を超えないものとする) (9) その他県が必要と認める費用 2 上記1の経費について国、県、市町村、その他当該助成金以外の助成を受けることができる場合は、その助成額を差し引いた額を助成対象経費とする。 |
助成対象期間 | 令和2年7月4日以降の活動 |
助成金額 | 助成対象経費総額と助成上限額(2,400千円以内/1団体)を比較して低い方の額(千円未満切り捨て) |