○相良村国営川辺川総合土地改良事業負担金徴収条例
令和3年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定による国営川辺川総合土地改良事業(以下「国営事業」という)に係る負担金等の徴収については、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(負担金の徴収)
第2条 村長は法第90条第5項の規定により国営事業に要する費用の一部を負担するときは、同条第6項の規定により国営事業によって利益を受ける者でその施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から負担金を徴収する。
(負担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する負担金の額は、国営事業に要する費用につき法第90条第5項の規定に基づき村が負担する負担金の総額から、村が自ら負担する額を控除し、受益者の受益の度合いに応じて定める額(当該国営土地改良事業に要する費用に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「国の消費税等相当額」という。)が含まれる場合には、当該国の消費税等相当額を加える。)とする。
(負担金の徴収方法)
第4条 村長は、第2条の規定により徴収する負担金を納入通知書により各年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、受益者から申出があり適当と認めるときは、分割して徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、国営土地改良事業に要する費用に国の消費税等相当額が含まれる場合における当該国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分については、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条第1項ただし書の規定により県が定める支払の方法に準拠して村長が定める支払の方法により徴収する。
(特別徴収金の徴収)
第6条 村長は、法第90条の2の規定に基づき、国営事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日以後8年を経過する日までの間に、当該国営事業の目的外の用途に供するため所有権の移転等をした場合又は自ら目的外の用途に供した場合には、その原因となった受益者から特別徴収金を徴収することができる。
2 前項の特別徴収金の額は、村長が別に定める。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。