○相良村復興計画策定委員会設置要綱
令和2年9月25日
告示第50号
(設置)
第1条 村は、令和2年7月豪雨災害からの復興(以下「災害復興」という。)を目的に、村民の意見や有識者等の幅広い考えを取り入れた相良村復興計画(以下「復興計画」という。)を早期に策定し、復興施策を総合的かつ円滑に推進していくため、相良村復興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、村の災害復興に関し広く提言するとともに、復興計画の策定に関する必要な事項について協議し、村長に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、村民及び災害復旧・復興に関し見識を有する者のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から復興計画の策定が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
(オブザーバー)
第7条 第3条に規定する委員のほか、委員会にオブザーバーを置くことができる。
2 村長は、必要に応じオブザーバーとして関係機関から職員の出席を求めることができる。
3 オブザーバーは、会議において意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年9月25日から施行する。
附則(令和6年告示第46号)
この告示は、令和6年12月1日から施行し、令和6年7月1日から適用する。