○相良村職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年7月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員がお互いの人権を尊重し合い、職員の利益の保護、能力の発揮及び良好な職場環境を形成するため、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員が業務を行う全ての場所(職員が通常勤務している場所以外の場所を含む。)をいう。また、勤務時間外の会席等で実質的に職場の延長とみなされるときは、当該場所を職場とみなすものとする。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職員が、他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動

(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動

(4) 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント 妊娠、出産、育児又は介護休業等の制度等を利用する又は利用しようとする職員の就業環境が害される言動

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(職員の責務)

第3条 職員は、男女が対等平等なパートナーとして深く認識するとともに、セクシュアル・ハラスメントについて自覚し、職場において次の各号に掲げるセクシュアル・ハラスメントをしてはならない。

(1) 性的な冗談及びからかい、意図的な性的なうわさ及び個人的な性的体験等の性的な発言並びに性別による差別発言

(2) 卑わいな写真等の配布及び掲示、身体を執ように眺め回す等の視覚による性的な行為

(3) 性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執ような誘い、執ような電話及びメール、尾行等の性的な行動

(4) その他職員に不快感を与える行為

2 職員は、職場において、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うとともに、職場において次に掲げるパワー・ハラスメントをしてはならない。

(1) 侮辱的な言動及び嫌がらせ、乱暴な言動、うわさの流布等により、職場環境を悪化させたり、職員を身体的又は精神的に傷つける行為

(2) 本来の業務である指揮監督の範囲を逸脱し、職員の就業意欲を極端に低下させ、能力の発揮を阻害するような叱責、指導又は教育

(3) 集団で特定の職員を侮辱したり、孤立させる行為

(4) その他職員に不快感を与える行為

3 職員は、妊娠、出産した女性職員や育児又は介護休業等を申し出又は取得する職員に対し、制度等の利用に関して否定的又は否定につながる言動をしてはならない。

4 職員を監督する地位にある者又はこれに準ずる立場にある者は、良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談又は苦情への対応)

第4条 ハラスメントに関する相談又は苦情を受け付ける相談窓口及び相談担当者(以下「窓口等」という。)別表のとおり設置する。

2 窓口等は、次条第1項の規定による相談又は苦情の申出を受けた場合は、双方が連携し、及び協力して速やかに調査を開始し、公正で客観的な立場から問題の迅速な処理及び解決に当たるものとする。

3 窓口等は、必要に応じて前項の調査について、関係課等に指示することができるものとする。

(相談等の申出)

第5条 ハラスメントと思われる被害にあった場合又は他の職員に対する被害を目撃し不快に思う職員は、窓口等に相談又は苦情を申し出ることができる。ただし、当該職員が申し出ることが困難である場合は、当該職員以外の職員が代わって申し出ることができる。

2 前項による申出は、ハラスメント相談・苦情申出書(別記様式)により申し出なければならない。

(プライバシーの保護)

第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情への対応に当たっては、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、苦情相談を行った者が不利益を被らないよう留意しなければならない。

(対応措置)

第7条 窓口等による公正な事実関係の調査により、ハラスメントの事実が確認され、加害者として判断された職員については、服務規律違反者として必要かつ適正な範囲で懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントに関する問題の性質、態様等によりその処理及び解決に必要な措置を講ずることができる。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

相談窓口

総務課

相談担当者

総務課長及び総務課長が指名する職員3人以内

画像

相良村職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年7月1日 訓令第6号

(令和2年7月1日施行)