○相良村災害復興本部設置要綱
令和2年8月25日
告示第41号
(設置)
第1条 令和2年7月豪雨からの復興を迅速かつ計画的に推進することを目的として、復興に関する基本的な方針を定める計画(以下「復興計画」という。)を策定し、各課が連携して復興に係る施策(以下「復興施策」という。)を実施するため、相良村災害復興本部(以下「復興本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 復興本部は、次に掲げる事項について、審議又は協議するものとする。
(1) 復興計画の策定及び推進に関すること。
(2) 復興施策の総合調整及び進捗管理に関すること。
(3) 前2号に規定するもののほか、復興に関し必要な事項
(組織)
第3条 復興本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、村長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
4 本部員は、総務課長、税務課長、保健福祉課長、農林振興課長、建設課長、企画商工課長、会計管理者、教育課長、農業委員会事務局長、議会事務局長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、復興本部を代表し、復興本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 副本部長が事故又は欠けたときは、本部長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 復興本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し会議の議長となる。
2 本部長は、必要がると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 復興本部の庶務は、企画商工課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、復興本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月25日から施行する。
附則(令和3年告示第15号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第46号)
この告示は、令和6年12月1日から施行し、令和6年7月1日から適用する。