○相良村自主防災組織活動強化事業助成金交付要綱
令和2年8月24日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民参加による自主防災組織の育成を推進し、自主防災組織の活動が円滑に行われるために、自主防災組織が実施する事業活動に対する補助金の交付に関し、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自主防災組織 原則として行政区を単位とし、村民が自主的に当該地域の防災対策を確立するために、次に掲げる防災活動を行う団体で、自主防災組織設立届出書(様式第1号)により村長に届け出があったものをいう。ただし、この要綱施行日以前の届け出については、届け出があったこととする。
ア 自主防災組織の防災計画書の作成
イ 防災知識の普及
ウ 防災訓練の実施
エ 防災用資機材の整備及び点検
オ 自主防災地図(防災マップ)の作成
カ 地域内の他組織との連携
キ 初期消火の実施
ク 情報の収集及び伝達
ケ 救出及び救護の実施及び協力
コ 避難、避難所運営の実施
サ 炊き出し及び救援物資の分配に対する実施、協力等
シ その他自主防災組織の目的を達成するために必要な防災活動、拠点施設
(2) 防災訓練 自主防災組織が災害の発生に備えて実施する訓練等で、次に掲げるものをいう。
ア 情報の収集及び伝達の訓練
イ 出火防止及び初期消火の訓練
ウ 救出及び救護の訓練
エ 避難訓練
オ 炊き出し及び給水訓練
カ その他の防災訓練及び研修
(3) 防災資機材 自主防災組織が防災活動を行ううえで使用する機材のうち、別表1に掲げるものをいう。
(実施主体)
第3条 助成の対象となる事業の実施主体は、前条に基づいて組織された自主防災組織とする。
(助成対象事業)
第4条 この助成金の対象となる事業は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 自主防災組織の新規設立又は既設の自主防災組織における防災活動の強化を行う事業
(2) 災害時避難行動要支援者又は要配慮者への避難支援を強化する事業
(3) 地域住民を対象とした防災訓練、防災用保存食又は防災用資機(器)材の購入、防災に関する研修会等の開催その他の地域防災力の強化を行うための事業
(4) 災害があった時の避難所の設営及び運営を行うための事業
(5) 災害復旧を行うための事業
2 前項の規定にかかわらず、他の公的資金による助成等を受けている場合は、この助成の対象としない。
(助成金の交付条件)
第5条 自主防災組織が実施する事業に対して助成金を交付する場合は、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 自主防災組織が行う事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号及び第6号に定めるものを事業から排除するため、必要な措置を講ずるとともに、その内容について速やかに村長に報告しなければならない。
(2) 自主防災組織が行う各事業に際し、次に掲げるものを関与させてはならない。
ア 法第2条第2号に規定する暴力団
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっているもの
ウ 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(ア) 暴力団員が事業主又は役員に就任しているもの
(イ) 暴力団員が実質的に運営しているもの
(ウ) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用しているもの
(エ) 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結しているもの
(オ) 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているもの
(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているもの
(3) この助成金は、自主防災組織の活動に必要な経費以外の用途に使用してはならない。
(助成金の額)
第6条 助成金の対象経費、金額及び助成金限度額は、別表に掲げるとおりとし、助成金の総額については、予算の範囲内とする。
(助成金の交付申請)
第7条 自主防災組織が助成金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 自主防災組織結成届出書(様式第1号)
(2) 相良村自主防災組織活動強化事業助成金交付申請書(様式第2号)
(3) 相良村自主防災組織活動強化事業計画書(様式第3号)
(4) 相良村自主防災組織活動強化事業助成金収支予算書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第9条 助成金の交付決定を受けた自主防災組織が、助成金を請求しようとするときは、相良村自主防災組織活動強化事業助成金請求書(様式第6号)を、村長に提出しなければならない。
2 村長は、必要と認めるときは、助成金交付決定額の10分の8を限度として概算払をすることができる。
(助成内容の変更等)
第10条 助成金交付の決定を受けた自主防災組織が、事業内容の変更(軽微な変更を除く。)又は中止をする場合には、相良村自主防災組織活動強化事業内容変更・中止承認申請書(様式第7号)により、村長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 自主防災組織が行う事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の実施が困難となった場合には、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 事業の実績報告は、事業の完了の日から起算して1月を経過する日又は助成金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 相良村自主防災組織活動強化事業助成金実績報告書(様式第8号)
(2) 相良村自主防災組織活動強化事業助成金収支決算書(様式第9号)
(3) 支出を証する領収証等の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第12条 村長は、自主防災組織が虚偽の申請又は事業の目的と著しく異なる事業を行った場合は、交付決定を受けた助成金の全部又は一部について返還させなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月24日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 助成対象経費及び助成金額
事業区分 | 助成対象経費 | 助成金額 | |
防災関係事業 | 保護用具等整備 | ヘルメット、ヘッドライト、警報器具、防煙・防塵マスク、救命胴衣等の整備に要する経費 | 助成対象経費相当額 |
情報収集伝達活動資機材整備 | トランシーバー、電池式メガホン、携帯用ラジオ等の整備に要する経費 | ||
消火活動資機材整備 | 消火器、消火器収納箱、消火用バケツ、自立式水槽等の整備に要する経費 | ||
救出・救護・避難誘導活動資機材整備 | 救命ボート、ロープ、水防資機材一式(シャベル等)、救助用工具一式(バール等)、梯子、AED、テント、救急箱、担架、車椅子、リヤカー、毛布、防水シート等の整備に要する経費 | ||
生活維持活動資機材整備 | (1) 給食給水用 給水タンク、緊急用ろ水装置、飲料用水槽、炊飯装置の整備に要する経費 (2) 避難所用 発電機、携帯用投光器、強力ライト、簡易トイレ、寝袋、組み立て式シャワーの整備に要する経費 | ||
防災倉庫(簡易収納庫)整備 | 防災資機材を保管する倉庫棟の整備に要する経費 | ||
防災訓練 | 防災訓練の実施に要する経費 | ||
防災知識啓発活動 | (1) 研修会等 防災知識の向上を目的とする研修会の開催又は参加に要する経費(飲食に要する経費を除く。) (2) 機器等 音響・映像機器に要する経費 | ||
災害対応事業 | 災害対応事業 | (1) 避難所運営 炊き出し費用(1人当たり1食500円上限)、避難施設光水熱費(前年同月金額を超えた場合に限る。助成額対象は、前年同月金額を超えた金額とする。) (2) 重機・燃料代 災害対策本部が認めた重機の借り上げ料、災害対策本部が準備又は認めた重機の燃料代に要する経費 | 助成対象経費相当額 |
2 助成限度額
区分 | 助成限度額 (1自主防災組織あたり) |
防災関係事業 | 200,000円 |
災害対応事業 | 500,000円 |