○相良村議会議員及び相良村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月15日
選管告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、相良村議会議員及び相良村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年相良村条例第33号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第18号)
この規程は、公布の日から施行する。