○相良村安全運転支援装置整備費補助金交付要綱
令和2年4月30日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相良村補助金等交付規則に定めるもののほか、安全運転支援装置を整備した者に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「安全運転支援装置」とは、自動車におけるアクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違い防止のための装置をいう。
(補助金の交付目的)
第3条 この補助金は、村内に居住する者に対して、安全運転支援装置整備に要する費用の一部を補助することにより、安全運転意識の向上を図り、村民の交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人とする。
(1) 本補助金申請日において、村内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者であること。
(2) 非営利、かつ、自ら使用する自動車へ整備する者であること。
(3) 自動車運転免許証を保有している者であること。
(4) 補助対象者は、自動車検査証(以下「車検証」という。)に記される使用者と一致すること。
(5) 村税、使用料等を滞納していない者であること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(安全運転支援装置の整備事業者)
第5条 補助対象となる安全運転支援装置の整備は、九州運輸局長から自動車分解整備事業の認証を受けた熊本県内の事業者(以下「事業者」という。)する。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、安全運転支援装置の整備に要する費用とする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、安全運転支援装置の本体及びその取付けに係る費用の3分の2以内の額とし、3万円を上限とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1台につき1人1回とする。ただし、安全運転支援装置を既に整備している自動車からの買換えに伴い、新たに安全運転支援装置を整備するときは、この限りでない。
(予算が不足する場合の措置)
第8条 補助金の交付に係る予算が不足するおそれがあると認めるときは、補助金の交付に係る予算の執行状況を見極めた上で、交付の申請の受付を中止することができる。
(交付の申請)
第9条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、相良村安全運転支援装置整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) 自動車検査証の写し(申請者名義)
(3) 自動車運転免許証の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに申請者に相良村安全運転支援装置整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 補助金の交付の決定をする場合において、村長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができるものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、安全運転支援装置の整備を完了したときは、遅滞なく安全運転支援装置整備費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 整備前及び整備後の写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定の取消)
第16条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 本告示の規定に違反したとき。
(4) その他村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で当該整備済自動車を処分するとき。
(2) その他村長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。
(財産の管理及び処分の制限)
第18条 補助金の交付を受けて整備した安全運転支援装置整備自動車は、法令等の規定に基づき適正に管理し、整備完了日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、売却又は廃葉等の処分をしてはならない。
(村による調査)
第19条 村長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して、補助金の交付を受けて整備した安全運転支援装置整備自動車の使用等に関する調査等を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、村が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。