○相良村障害者計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年9月25日
告示第15号
(設置)
第1条 本村は、将来にわたって安全で安心して暮せる福祉のまちづくりを目指して相良村障害福祉計画を策定するため、相良村障害者計画及び相良村障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 事業計画の作成及び事業の推進に関すること。
(2) その他事業計画の作成及び事業の推進に関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で構成する。
2 委員は、次にかかげる者のうち村長が委嘱する。
(1) 社会福祉関係者
(2) 保健・医療関係者
(3) 関係機関の職員
(4) その他村長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを選任し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは証明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。