○相良村満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者の経済的負担を軽減するため、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設等に支払うべき副食費(子ども・子育て支援法施行規則第54条の2に規定する食事の提供(副食の提供に限る。)に要する経費をいう。以下同じ。)を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・給付認定子どもをいう。
(2) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(3) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育又は同項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。
(助成の対象)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子ども(相良村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年相良村条例第14号)第13条第4項第3号ア又はイに規定する者を除く。次条において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者であって、村内に住所を有するものとする。
(助成の範囲)
第4条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設等から特定教育・保育等を受けた場合において、当該助成対象者が現に支払うべき副食費とし、満3歳以上教育・保育給付認定子ども1人当たり月額4,800円を上限(以下「助成限度額」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が特定教育・保育施設等に副食費を支払った場合で、村長が特別の理由があると認めるときは、その支払った副食費の額に相当する額を村が当該助成対象者に支払うことによって助成を行うことができる。
(特定教育・保育施設等に対する支払手続)
第6条 前条第1項の規定により軽減し、又は免除した副食費の額に相当する額の支払を受けようとする特定教育・保育施設等は、請求書に、次に定める関係書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 相良村満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費免除(軽減)実績報告書 (様式第1号)
(2) 相良村満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費免除(軽減)者内訳書 (様式第2号)
(3) 軽減し、又は免除した副食費の額を証する書類
(不正利得の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。