○相良村指定居宅介護支援事業所の指定等に関する要綱

平成30年11月5日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条の2第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号による変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式第3号による再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条の規定による届出は、様式第4号による廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、様式第5号による更新申請書により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 村長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、法第85条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(実施細目)

第7条 この要綱に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村指定居宅介護支援事業所の指定等に関する要綱

平成30年11月5日 告示第35号

(令和4年7月1日施行)