○相良村こころの健康推進協議会設置要綱

平成30年8月16日

告示第28号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号。以下「法」という。)の規定に基づき、関係団体及び関係行政機関が連携し、総合的かつ効率的な自殺対策の推進を図るため、相良村こころの健康推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自殺の実態把握及び情報の共有化に関すること。

(2) 関係団体及び関係行政機関の相互の連携に関すること。

(3) 自殺対策の検討に関すること。

(4) 自殺対策の普及啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者

(3) 関係団体の代表

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、村長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 第2条に規定する所掌事項の具体的な内容について協議するため、協議会に部会を置くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会(部会を含む)の構成員及び構成員であった者は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

相良村こころの健康推進協議会設置要綱

平成30年8月16日 告示第28号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年8月16日 告示第28号