○相良村新生児聴覚検査事業実施要綱

平成30年5月23日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的として、新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、相良村とする。ただし、事業の実施にあたって必要な業務については、村長は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を行う医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うことができる。

(検査対象者)

第3条 検査の対象となる者(以下「検査対象者」という。)は、出産時において本村の住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した新生児とする。

(検査の申請等)

第4条 保護者(妊婦又は父親)は、検査の趣旨に同意したうえで検査受診の申し込みをするときは、新生児聴覚検査同意書(様式第1号)に当該検査対象者に係る妊娠届出書の写しを添付し、村長に申請しなければならない。

2 前項の申請があったときは、村長は新生児聴覚検査受診票(様式第2号。以下、「受診票」という。)を交付するものとし、受診票の交付を受けた保護者は、事前に実施医療機関に受診票を提出するものとする。

(検査の実施方法等)

第5条 検査の実施方法等は次のとおりとする。

(1) 検査の種類は自動聴性脳幹反応検査(AABR)若しくは耳音響放射検査(OAE)とする。

(2) 検査の回数は、1回とする。ただし、検査結果が要再検査の場合に限り、2回目の検査を実施するものとする。

(3) 検査対象者は、出生後の入院期間中に検査するものとし、特別な事情により当該入院期間中に検査できない場合は、退院後できるだけ早い時期に検査するものとする。この場合において、検査対象者が1歳に達する日を超えて検査することはできない。

(4) 2回目の検査の結果が要精密検査の場合は、実施医療機関は、検査対象者を精密検査実施機関に紹介するとともに、村長に報告するものとする。

(委託料)

第6条 委託料の額は、検査1回につき7,000円を上限とし、検査料が上限額に満たない場合は検査料の額とする。

2 実施医療機関は新生児聴覚検査支払請求書(様式第3号)に受診票を添えて、委託料を本村に請求するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

様式 略

相良村新生児聴覚検査事業実施要綱

平成30年5月23日 告示第20号

(平成30年5月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年5月23日 告示第20号