○相良村産婦健康診査事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の初期段階において、産婦の健康診査(以下「産婦健診」という。)による早期介入により、母子の健康状態の把握及び産後うつ(抑うつ状態をはじめとする産後の精神的障害)の予防並びに新生児への虐待防止を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は相良村とする。ただし、事業の実施にあたって必要な業務については、村が委託契約を締結した医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、村内に住所を有する産後2週間から1か月までの産婦とする。

(受診票の交付)

第4条 前条に規定する産婦が村長に妊娠の届出をしたとき及び妊産婦が転入したときに遡って、産婦健康診査受診票(様式第1号。以下、「受診票」という。)を交付する。ただし、他市町村ですでに産婦健診を受診しているときは、受診票は交付しない。

(健康診査の内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母体の身体的機能の回復の確認

(2) エジンバラ産後うつ質問票による精神状態の把握

(3) 新生児の育児状況の確認

(事業の実施方法)

第6条 事業は、産婦が持参する受診票に基づき医師又は助産師が産婦健診を行い健診後2週間以内に村へ提出するものとする。ただし、産後の回復不良、産後うつ疑い、育児不安等により、産後ケアや支援が必要であると認められた場合は、速やかに相良村へ連絡するものとする。

(利用回数)

第7条 事業の利用回数は、産後2週間から1か月の時期に1回とする。

(委託対象及び委託料)

第8条 委託対象は、産婦健診に必要な費用とする。

2 委託料は、産婦健診1回につき5,000円を上限とする。

(費用の請求及び支払い)

第9条 委託医療機関は、産婦健診の実施に係る費用を請求しようとするときは、産婦健康診査請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に受診票を添えて診療月の翌月10日までに村長へ提出するものとする。

2 村長は、委託医療機関から請求書が提出されたときは、請求書の内容を審査の上、速やかに委託医療機関に支払うものとする。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に出産した母子に適用する。

様式 略

相良村産婦健康診査事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第9号

(平成30年4月1日施行)