○相良村国民健康保険一部負担金減免等の取扱いに関する要綱

平成30年3月13日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項について定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の額をいう。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定額をいう。

(3) 基準生活費 生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準額をいう。

(対象世帯)

第3条 一部負担金の減免等は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は当該世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その生活が著しく困窮し、一部負担金の支払が困難になったと認める世帯(以下「対象世帯」という。)を対象とする。ただし、国民健康保険税を滞納しているときは、この限りではない。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡したとき、精神若しくは身体に著しい障害を負ったとき又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(徴収猶予)

第4条 一部負担金の徴収猶予は、対象世帯であって、実収入額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額が以下となった場合において、その世帯主の申請により、6か月以内の期間に限り行うものとする。

(減額又は免除)

第5条 一部負担金の減額又は免除は、対象世帯であって、実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により3か月以内の期間に限り行うものとする。

(減額の割合等)

第6条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の表に定めるとおりとする。

適用区分

減額の割合等

実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額以下の世帯

10割(免除)

実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え1.15を乗じて得られる額以下の世帯

7割減額

実収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下の世帯

4割減額

(減免等の申請)

第7条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、療養の給付を受ける前に一部負担金減免申請書(様式第1号)に、その理由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由により療養の給付を受ける前に提出することができない場合は、提出することができるに至った後、直ちに提出しなければならない。

(減免等の決定)

第8条 村長は前条の申請があったときは、世帯主等から事情を聴取するとともに添付書類等に基づいて調査し、一部負担金の減免等の承認又は不承認の決定を行い、その内容を一部負担金減免等承認決定通知書(様式第2号)又は一部負担金減免等不承認決定通知書(様式第3号)により世帯主に対して通知するものとする。

2 村長は減免等の承認を決定したときは、世帯主に対して一部負担金減免等承認証明書(様式第4号)を交付するものとする。

3 村長は世帯主等が第1項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を不承認とすることができるものとする。

(減免等証明書の提示)

第9条 前条第2項の証明書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて医療機関等に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第10条 村長は、一部負担金の徴収猶予の承認を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予をした一部負担金について、その徴収猶予を取消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の支払を免れようとする行為があったと認められるとき。

(減額又は免除の取消し)

第11条 村長は、世帯主が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減額又は免除を受けていることが明らかになったときは、直ちにその世帯主に対する減額又は免除の承認を取り消すものとする。

2 前項の場合において、被保険者が医療機関等で療養の給付を受けているときは、村長は直ちに減額又は免除の承認を取り消した旨、及び取消し年月日を当該医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消し日の前日までの間に減額又は免除の承認により、その支払を免れた額を村長に返還させるものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村国民健康保険一部負担金減免等の取扱いに関する要綱

平成30年3月13日 告示第23号

(令和4年7月1日施行)