○相良村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次に定めるもののほか、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「老健局長通知」という。)において使用する用語の例による。

(1) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち同法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(2) 事業対象者 平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が介護予防・生活支援サービス事業対象基準に該当した者をいう。

(3) 第1号事業サービス 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業において提供するサービスをいう。

(4) サービス利用者 第1号事業サービスの提供を受ける要支援者及び事業対象者をいう。

(事業の目的)

第3条 総合事業は、次の各号に掲げることを目的に実施するものとする。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。

(事業構成)

第4条 村長は、介護予防・日常生活支援総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 第1号訪問事業

(ア) 旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス事業

 第1号通所事業

(ア) 旧介護予防通所介護に相当する通所型サービス事業

(イ) 通所型サービスC事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(事業の方針)

第5条 第1号事業サービスは、サービス利用者の生活上の何らかの困りごとに対して、単にそれを補うサービスを当てはめるのではなく、サービス利用者の自立支援に資するよう、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチし、サービス利用者の生活機能の向上及び要支援状態の軽減を図るものとし、次に掲げる事項を実施する。

(1) サービス利用者のセルフケア能力の向上支援

(2) 自助サービス、互助サービスを活用した「活動」「参加」を増やす支援

(3) 福祉機器等を活用したサービス利用者の「活動」「参加」を増やす支援

(4) 短期集中サービスを活用したリハビリ専門職等の多職種による新たなサービス利用者への自立支援

(5) 住民主体の通いの場づくりの整備

(6) 自宅で安心して入浴できるようになるリハビリの充実、福祉用具等環境整備の推進

(7) 最寄りの公民館、集会所等まで安心して外出できるようになるリハビリの充実、福祉用具等環境整備の推進

(8) 自分で買物に行くことができるようになるサービスの充実

(事業の実施方法)

第6条 村長は、次の各号に定める方法により総合事業(第1号事業)を実施するものとする。

(1) 相良村介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則(平成30年相良村規則第3号)に基づき、事業者を指定するものとし、指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に総合事業(第1号事業)の全部又は一部を委託することができる。

(2) 必要に応じ、指定事業者以外の事業者に委託し、又は補助することにより実施することができる。

(3) 介護予防ケアマネジメントについては、相良村地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)が実施する。ただし、村長が必要と認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。

(サービス利用者以外の者の利用申請)

第7条 村長は、サービス利用者以外の者から利用申請書の提出があったときは、必要に応じ、包括支援センターによる基本チェックリストによる判定及び実態調査を行うものとする。ただし、要支援認定申請を行うことが適切と判断されるときは、要支援認定申請書の提出を求めるものとする。

(利用申請)

第8条 要支援者及び事業対象者のうち、第1号事業サービスの提供を希望する者(以下「サービス利用希望者」という。)は、相良村介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を村長に提出するものとする。

(サービス利用の決定)

第9条 村長は、サービス利用希望者から利用申請書を受理したときは、包括支援センターによる第1号事業サービス提供についての適否の判定を経て、相良村介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に送付するものとする。この場合において、当該サービスを提供する事業者が事業受託者であるときは、当該事業者に対し、相良村介護予防・日常生活支援総合事業利用依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(第1号事業サービス利用の手続)

第10条 前条の相良村介護予防・日常生活支援総合事業利用決定通知を受けた者(以下「サービス利用対象者」という。)は、第1号事業サービスの提供又は介護予防事業に参加しようとするときは、相良村介護予防サービス計画作成依頼(変更)・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、届出をした者(以下「サービス利用者」という。)に事業対象者が含まれるときは、村長は当該事業対象者に対し、事業対象者である旨、基本チェックリストによる判定日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 要支援認定者にかかる第1項の規定による届出は、要支援認定者に代わって、包括支援センター又は当該サービス利用対象者を担当するケアマネジャーが行うことができる。

(利用の更新、再開)

第11条 サービス利用者が第1号事業サービスの利用を中止、休止その他一定の期間が経過したことによりサービス利用者でなくなった場合において、第1号事業サービスの再度の利用を望むときは、前3条の規定の例により、村が必要と認める手続をしなければならない。要支援認定の更新又は介護予防・生活支援サービス事業対象基準等の変更があった場合においても同様とする。

(利用の中止等)

第12条 村長は、サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を一時停止又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、第1号事業サービスの提供を受けることが適当でないと認められたとき。

(2) 第1号事業サービスの提供を受けることに関し、主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(利用の変更等の届出)

第13条 サービス利用者は、第1号事業サービス利用の変更、中止又は休止をしようとするときは、あらかじめ相良村介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、第1号事業を委託している場合において、前項の提出があったときは、相良村介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)通知書(様式第6号)により事業受託者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第14条 サービス利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。

2 サービス利用者は、健康状態に変化があったときは、速やかに村長又は事業受託者に報告しなければならない。

(費用負担)

第15条 サービス利用者は、サービスに要した原材料等の実費相当分として、別表に定める額を負担しなければならない。ただし、村長が特に認めるときには、この限りではない。

2 前項の費用は、事業を委託している場合、当該事業受託者において徴収する。

(指定事業者の総合事業サービスに要する費用の額)

第16条 総合事業サービスの提供を指定事業者において提供するときのサービス事業に要する費用の額は、省令第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額に定めるもののほか、村長が別に定める。

(支給限度額)

第17条 要支援者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第18条 村長は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(受託者の遵守事項)

第19条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、事業受託者は省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(事業受託者)

第20条 事業受託者は、第3条の事業の目的、及び第5条の事業の方針に準じ、サービス利用者の自立支援に資する次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 介護予防手帳等を活用して、サービス利用者のセルフケア能力の向上支援を行うものとする。

(2) 事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。

(3) 各サービスの評価に基づき、サービス利用者の自立支援に資するサービスの質的向上に努めるものとする。

(事業受託者による実施方法等)

第21条 事業受託者は、当該事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分しなければならない。

2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービスについて、実施月ごとに次に掲げる事項を村長に報告しなければならない。

(1) サービス利用者ごとのサービスの内容

(2) サービス利用者ごとのサービスの利用回数

(3) その他村長が指示する事項

3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

4 事業受託者及び事業に関して従事している者(以下この条において「事業受託者等」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨により、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者等でなくなった後においても同様とする。

5 事業受託者等は、その資質を高めるため村が認めた研修会等に参加しなければならない。

(関係機関との連携)

第22条 村長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される事業対象者の早期発見に努めるほか、事業対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 相良村二次予防通所型介護予防事業実施要綱(平成25年相良村告示第9号)は廃止する。

(平成30年告示第38号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和5年告示第15号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第15条関係)

事業名

事業の種類

事業名

利用者負担

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス事業

所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割負担

通所型サービス

旧介護予防通所介護に相当する通所型サービス事業

所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割負担

通所型サービスC事業

必要に応じて自己負担を徴収

介護予防ケアマネジメント事業

なし

一般介護予防事業

必要に応じて自己負担を徴収

様式 略

相良村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)