○相良村農業機械共同利用促進支援事業補助金交付要項
平成30年3月30日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要項は、相良村内で農業を営む農業者組織が農作業の効率化、低コスト化、農地の保全等に取り組み地域農業の振興を図るため、共同で利用する農業機械導入に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この交付に関しては、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)及び相良村農業振興補助金等交付要項のほか、この要項に定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助対象者及び対象経費等は別表のとおり交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の4以内とする。だたし、100万円を限度額とする。
2 この要項により再度同機種の導入補助を受ける場合は、補助対象経費の10分の2以内とする。ただし、40万円を限度額とする。
3 国及び県等の補助事業に該当する場合は、同条第1項及び第2項の補助額を上限とし補助する。
2 村長は、前項の定めにより補助事業者から補助金申請書の提出を受け、これを審査し、適当と認めたものについて補助金の交付を決定し申請者に通知する。
(実績報告等)
第6条 補助金の交付を受けた補助事業者は、事業完了後10日以内に相良村農業機械共同利用促進支援事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の実績報告書の提出があったときは、事業の完了検査を実施するものする。
(補助金の交付)
第7条 補助事業者は、事業の完了検査後、請求書を村長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し等)
第8条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽の申請であると認めるられるときは、補助金の交付を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を期限を定めて命ずるものとする。
(報告の義務)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年から起算して3年間は、毎年4月10日までに相良村農業機械共同利用促進支援事業報告書(様式第6号)及び決算書を村長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要項に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 交付要件 |
1 農業機械共同利用組織 2 集落営農組織 3 農作業受託組織 4 農業者組織(3戸以上) | 効率的かつ有効に共同利用するために必要な農業機械(利用効率を高める付属機器を含む)。 | 1 村内で農業経営を行う組織で、組織及び運営の規約があること。 2 農産物の生産拡大及び向上等のため、真に必要な機械であること。 3 経営規模及び事業実施計画等に応じた機械の性能であること。 4 機械の価格が20万円以上であること。 5 導入後3年間は、毎年3月末までに利用状況を報告すること。 |