○相良村農業機械等導入支援事業補助金交付要項
平成30年3月30日
告示第13号
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げるすべての条件を満たすものとする。
(1) 村内に居住し、かつ農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項又は第14条第1項の規定による認定を受けた個人又は法人
(2) 相良村人・農地プランの中心経営体として位置付けられている者
(3) 村税等を滞納していない者
(補助金額等)
第3条 補助金額等は別表第1のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、交付対象者1名並びに1設備につき、5年間のうち1回限りの交付とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に対し、農業機械等導入支援事業補助金申請書(様式第1号)に関係書類を添え提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第5条 村長は、前項の規定により相良村農業機械等導入支援事業補助金申請書の提出があった場合において、審査のうえ適当と認めたときは、相良村農業機械等導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告等)
第6条 補助金の交付を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後10日以内に相良村農業機械等導入支援事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により実績報告書の提出があったときは、事業の実施について速やかに検査を実施するものとする。
2 村長は、前項により請求書の提出があった場合において、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(交付の取消及び返還)
第9条 村長は、次の各号に該当すると認められた場合は、補助金の交付決定の取り消しを行い、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、村長が、やむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 導入した機械等を、法定耐用年数が経過する前に転売又は廃棄したとき。
(3) 導入した機械等を、農業経営の用途以外に使用したとき。
(4) 交付決定年度から起算して5年以内に離農したとき。
(5) その他この要綱に違反したとき。
2 交付金の返還割合は、別表第2のとおりとする。
(報告の義務)
第10条 補助事業者は、交付を受けた年から起算して3年間は、毎年度の決算書及び減価償却一覧表を毎年4月10日までに村長に提出すること。
(交付台帳の整備)
第11条 村長は、補助金を交付したときは、相良村農業機械等導入支援事業補助金交付台帳(様式第6号)を整備しなければならない。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 | 交付要件 |
農業経営に必要な機械又は施設(中古であれば耐用年数2年以上のもの) ※ただし、汎用性の高い機械等については不可。 | 10分の4以内 | 100万円 | 1 農産物の生産拡大及び向上のため、真に必要な機械等であること。 2 経営規模及び事業計画等に応じた機械等の性能であること。 3 導入価格が20万円以上であること。 |
別表第2(第9条関係)
離農期間等 | 返還の割合 | |
交付金交付後 | 1年未満 | 全額 |
1年以上2年未満 | 5分の4 | |
2年以上3年未満 | 5分の3 | |
3年以上4年未満 | 5分の2 | |
4年以上5年未満 | 5分の1 | |
偽りその他不正な行為により交付金の交付を受けた場合 | 全額 | |
法定耐用年数が経過する前に転売又は廃棄したとき | 全額 |
様式 略