○相良村農林業新規就労サポート事業補助金交付要項
平成30年3月30日
告示第12号
(目的)
第1条 村内において新たに農林業に就労し、地域農林業の中心的な担い手を目指す意欲ある者を育成するため、相良村農林業新規就労サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関してはこの要項に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の支給対象者は、村内に住所を有する農林業新規就労者(後継者)及び新規参入就労者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 平成30年4月以降に就農した者
(2) 申請時に50歳未満の者
(3) 農林業従事日数が年間200日以上見込まれること。
(4) 主たる生計が農林業収入であること。
(5) 新規就労者本人が村税等を滞納していないこと。
(6) 補助金交付後、5年以上農林業に従事すること。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(事業計画)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就労した日から起算して1年以内に相良村農林業新規就労サポート事業補助金交付計画書(様式第1号)に関係書類を添え、村長に提出しなければならない。
(交付申請)
第5条 申請者は、前条の認定を受けた場合は、認定を受けた年度を含め、3年間補助金の申請ができるものとする。
2 申請者は、交付金の申請を行う場合は、相良村農林業新規就労サポート事業補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添え、毎年度4月末までに村長に提出しなければならない。
(補助金の中止)
第7条 補助金を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、第2条に該当しなくなった場合は、補助金の給付を中止する。
3 村長は、中止届の提出があった場合は、中止した日が属する翌年分からの交付金を中止する。
(交付金の休止)
第8条 交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(様式第6号)を提出しなければならない。
2 補助金の交付を休止した者が、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第7号)を提出しなければならない。
3 村長は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、休止した日が属する翌年分からの交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は交付金の交付を中止する。
(交付の取消及び返還)
第9条 村長は、次の各号に該当すると認められた場合は、補助金の交付決定の取消を行い、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた場合。
(2) その他この要項に違反したとき。
2 補助金の割合は、別表第2のとおりとする。
(返還の免除)
第10条 補助金を受けた者が、不慮の事故及び死亡等により農林業に従事できないと村長が認めたときは、補助金の返還を免除することができる。
(報告及び届出の義務)
第11条 補助金を受けた者は、次の各号により、村長に報告及び届出なければならない。
(1) 事業計画の認定を受けた年から起算して5年間は、毎年度の相良村農林業新規就労状況報告書(様式第8号)により毎年4月10日までに村長に報告すること。
(2) 申請内容に変更が生じた場合は、相良村農林業新規就労サポート事業補助金交付事業計画内容変更届(様式第9号)により届出ること。
(交付台帳の整備)
第12条 村長は、補助金を交付したときは、相良村農林業新規就労サポート事業補助金交付台帳(様式第10号)を整備しなければならない。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 補助金の額 |
単身者 | 一人当たり年額30万円×3年間 ※同一世帯員が新たに就労した場合、2人目以降については一人当たり年額15万円×3年間とする。ただし、第4条の規定に基づき新たに事業計画書を提出しなければならない。 |
夫婦等で従事 (同一世帯) | 一組当たり年額45万円×3年間 |
別表第2(第9条関係)
就労期間 | 返還の割合 | |
補助金交付後 | 1年未満 | 全額 |
1年以上2年未満 | 4/5 | |
2年以上3年未満 | 3/5 | |
3年以上4年未満 | 2/5 | |
4年以上5年未満 | 1/5 | |
偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた場合 | 全額 |