○相良村障害児通所給付費等支給に関する規則
平成30年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で定めるところによる。
(支給決定の申請書)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 村長は、肢体不自由児通所医療の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害児の保護者に肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を交付する。
3 村長は、法第21条の5の7の規定により障害児通所給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に却下決定通知書(様式第5号)により通知する。
(支給決定基準)
第5条 支給決定基準については、別表に定める。
(支給変更の申請書)
第6条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(支給変更の決定通知書)
第7条 村長は、法第21条の5の8の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行ったときは、当該支給決定の変更の決定を受けた支給決定障害者等に障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により通知する。
(通所給付決定の取消し)
第8条 村長は、法第21条の5の9第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に支給決定取消通知書(様式第8号)により通知する。
(障害児通所給付費等の額の特例)
第9条 法第21条の5の2に係る障害児通所給付費等の額は、同法第21条の5の3第2項及び法第21条の5の4第3項に規定する額に、政令第24条及び第25条の2に規定する額に100分の50(10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を乗じた額を加えて支給するものとする。
(特例障害児通所給付費の申請等)
第10条 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第9号)により行うものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第11条 村長は、障害児通所給付費支給の要否を決定するため、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第11号)により、障害児の保護者に対し障害児支援利用計画案の提出を依頼しなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給申請書)
第14条 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
支給決定基準
【障害児通所給付費】
サービスの種類 | 対象者 | サービスの内容 | 支給量を定める単位 | 支給量(標準) | 標準を超えて支給する場合の考え方 | 有効期間(最短~最長) |
児童発達支援 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う | 日/月 | 5日/月 | やむを得ない理由等により、標準を超える利用が生じた場合 | 1か月~1年 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児 | 児童発達支援及び治療を行う | 10日/月 | |||
放課後等デイサービス | 学校教育法に規定している学校(幼稚園・大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児 | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う | 10日/月 | |||
保育所等訪問支援 | 保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う | 3日/月 | |||
居宅訪問型児童発達支援 | 重度心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児 | 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施 | 10日/月 |
様式 略