○相良村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成30年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定の期間)

第2条 省令第140条の63の7の規定により村が定める期間は、6年とする。

(指定の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

2 法第115条の45の6第1項の規定による指定更新の申請は、指定更新申請書により行うものとする。

3 第1項又は第2項の申請があったときは、指定の適否を審査し、その結果を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときは、当該変更の日から10日以内に、変更届出書により村長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の日の1か月前までに、廃止・休止届出書により村長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、再開届出書により村長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第5条 村長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 村長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、熊本県及び熊本県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他村長が適当と認める事項

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 村長は、この規則の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(令和6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

相良村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成30年3月28日 規則第3号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月28日 規則第3号
令和6年12月27日 規則第15号