○相良村キャラクター「サガラッパ」意匠の管理に関する規程

平成29年7月7日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、相良村キャラクター「サガラッパ」デザイン(以下「キャラクター」という。)を使用することにより、相良村のイメージアップを図るとともに、観光資源及び特産品等を広く普及宣伝する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(使用許可の申請等)

第2条 キャラクターを使用する者は、あらかじめ相良村キャラクター使用許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、相良村長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 相良村が使用するとき。

(2) 相良村内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他、村長が適当と認めたとき。

(使用許可)

第3条 村長は、前条の規程による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を許可するものとする。

(1) 相良村の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。

(2) キャラクターを正しい使用方法に従って使用しないとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反する恐れのあるとき。

(4) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているよう誤解を与え又は与える恐れのあるとき。

(5) その他、村長がキャラクターの使用について不適当と認めるとき。

2 前項の許可は、相良村キャラクター使用許可書(様式第2号)をもって行うものとする。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第5条 キャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された内容により使用し、村長の指示する条件に従うこと。

(2) 許可を受けた者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 定められた色、形等を正しく使用し、デザイン(色、形、字体など)を改変しないこと。

(4) 原則として、物品等には「相良村キャラクターサガラッパ」との表記を付すること。ただし、スペース等の関係で、上記表記が難しい場合は、「サガラッパ」の表記をもって代えることができる。

(5) 許可にかかる物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができる。

(許可内容の変更申請)

第6条 キャラクターの使用許可を受けた者が、許可された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、相良村キャラクター使用許可変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、相良村キャラクター使用(変更)許可書(様式第4号)をもって行う。

3 変更申請の許可後についても、前条を遵守しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 村長は、キャラクターの使用がこの規程及び許可の内容に違反していると認められるときは、当該キャラクターの使用許可を取り消すことができる。

2 前項の許可の取消しは、相良村キャラクター使用許可取消書(様式第5号)をもって行う。

(責任の制限)

第8条 前条の規定により、キャラクターの使用許可を取り消した場合、使用許可を受けた者に損害が生じても、村長はその責めを負わない。

2 キャラクターの使用許可を受けた者が、キャラクターの使用によって、第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、村長は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、キャラクターの取扱いについて必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行し、平成29年7月7日から適用する。

様式 略

相良村キャラクター「サガラッパ」意匠の管理に関する規程

平成29年7月7日 告示第34号

(平成29年7月7日施行)