○相良村認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年8月1日

告示第33号

(設置)

第1条 地域支援事業の実施について(平成28年1月15日付け老発0115第1号厚生労働省老健局長通知)別紙地域支援事業実施要綱に基づき、相良村認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動のうち次の事項について、検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、相良村地域包括支援センター運営協議会の委員が兼務する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、相良村地域包括支援センター運営協議会委員の在任期間と同じとし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、村長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、相良村保健福祉課内に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会に諮って定 める。

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

相良村認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年8月1日 告示第33号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年8月1日 告示第33号